「時効の援用」に関するQ&A
時効の援用は自分でできますか?
1 昔の借入先から急に連絡があった場合
「借りていたこと自体を忘れていたような会社から、急に支払いを求める連絡が来てしまった」といったご相談が寄せられることがあります。
このような状況にある方は、どう返済するかを考える前に、まずは時効が成立しないかどうかを考えることもできます。
多くの人が時効という言葉を聞いたことがあるかと思いますが、消費者金融からの借入金や、クレジットカードの支払いなど、多くの場合は最後に取引を行ってから5年を経過することで、時効の援用という手続をとれる状態になります。
時効の援用をすると、債務者は支払義務から解放されることになりますので、債権者は以後取り立てをすることができなくなります。
なお、すべてのお金の貸し借りが5年で時効になるわけではなく、取引の種類によっては10年が時効期間だというケースもあるので、確認が必要です。
2 時間が過ぎれば勝手に時効になるわけではない
時効に関しての勘違いで多いのが、“時効期間が過ぎれば勝手に時効になる”というものです。
しかし、時効の効力を利用するかどうかは債務者の意思にゆだねられる者なので、時効の効力を主張したいのであればこれを利用(援用)することを表明(援用の意思表示といわれます。)しないといけません。
時効は援用の意思表示があって初めて成立するものなので、最後の取引から5年(10年)経過したら勝手に時効が成立するわけではありません。
3 どうすれば時効の援用ができるか
時効の援用をするための方法は特に定められているわけではありません。
ですので、時効の援用をする旨の意思表明をすればいいのですが、言った言わないといった問題になるのを防ぐために、内容証明郵便を用いるのがより確実な方法です。
参考リンク:郵便局・内容証明
4 結局のところ自分で行えるのか
時効の援用手続は必ずしも弁護士にしか行えないものではないので、自分自身で行うことも可能です。
ただ、そもそも内容証明郵便を出す機会などあまりないでしょうし、文書の内容についても何を記載すればいいのかわからないであるとか、債権者からの電話にどう対応していいかわからないという心配もあると思います。
また、現に債権者から訴訟を起こされている状況で、裁判対応もしなければいけないということもあるかと思います。
時効の援用は確かに自分自身でも行いうるそこまで難しい手続にならないのが通常です。
ただ、安易に考えて手続を行うと、誤った対応をしてしまったが故に、本来時効の援用ができるはずであったにもかかわらず時効の援用ができなくなることもあります。
むしろ、債務を承認することになってしまったり、あるいは裁判で債権者の請求通りの判決が出てしまったりして何百万円も支払わなければならなくなってしまった、ということも起き得る手続です。
こうした事態に陥ることを避けるためには、弁護士に依頼して手続を行った方が確実だといえるでしょう。
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