『債務整理』の相談無料 by 弁護士法人心 東京法律事務所

弁護士による債務整理@東京

時効の援用のご相談をお考えの方へ

1 時効の援用のご相談は当法人へ

過去の借金について、何年も経った後に債権者等から連絡が来た場合に、その借金の時効の援用ができれば、借金を返さなくてもよくなるケースがあります。

しかし、時効の援用をするには注意しなければならない点があります。

債権者に対してどのような対応をとったらよいのか、時効が成立している見込みはあるのか等、時効の援用についてのご相談をお考えの方はお気軽にご連絡ください。

まずは電話でのご相談から始めていただくこともできますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

2 時効について

借金には時効があるため、お金を借りた人は、時効の効力によってその借金を返済する必要がなくなるというケースがあります。

法律で定められた期間が経過し、時効が成立した借金については、時効の援用を行うことで、借金の返済を免れることができる可能性があります。

何年も連絡がなかった過去の借金について、債権者等から連絡が来た場合には、時効の援用ができるかを一度確認されるのがよいかと思います。

3 時効の援用で気をつけること

お金を借りている相手が誰かによって、時効の期間が変わることがありますし、時効が完成していると思っていても、実は時効が更新されていたというケースも多くあります。

しっかりと確認した上で時効の援用をしないと、相手が借金の存在を認識していまい、請求をされてしまうということもあり得ます。

そのため、本当に時効が完成しているか、慎重に判断をしなければなりません。

当法人には、借金の問題を集中的に取り扱う弁護士がいますので、時効の援用についてのご相談に対応いたします。

時効の援用ができるかどうかの判断や対応に関する注意点などのアドバイスもさせていただきますので、まずはご相談ください。

東京で時効の援用について相談したいという方は、お気軽にご連絡ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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時効の相談で必要となる資料

  • 最終更新日:2024年9月3日

1 借入先の情報

時効の援用は、借金の借入先に対して行う必要があります。

ですので、借入先がどこか分からないことには手続を行うことができません。

現に相手から請求を受けていたり裁判を起こされたりしている状況にある場合はこの点で困ることはないかと思いますが、現在請求を受けていないけれどもかつて負っていた借金について時効の援用をしたい、というケースの場合、借入先を覚えていないということがあります。

その場合は信用情報機関から情報を取り寄せるなどして、借入先を確定させる必要があります。

2 借入れ当時の資料は必要になるのか

時効の援用を行うにあたり、借入れ当時の資料が必要になるのかという問題ですが、特になくてもかまわないというのが答えになります。

当時の資料があったとしても、その会社から借り入れていたことは分かりますが、その後いつ返済を行い、いつから返済を行っていないかについては分からないためです。

3 時効が成立するかどうかを事前に確認することができるか

時効が成立する場合に時効の援用をしたいという声をいただくことは多いですが、事前にそれを確認することは容易ではありません。

直近で相手方から請求書などが届いている場合は、最終取引日の記載があることも多いため、一定程度参考になります。

また、その請求書に記載されている文言からも、これから裁判を起こそうとしているのか、すでに裁判は経ているのかについてある程度推測を立てることが可能です。

ですので、直近で相手方から書類が送られてきている状況にあるのであれば、それを弁護士に確認してもらうのは有益といえるでしょう。

もっとも、それでも手続に入る前に時効が成立すると確定的に判断することは難しいので、手続を行うかどうかはよく弁護士と相談することが必要です。

4 まとめ

このように、時効の援用にあたっては借入先がどこなのかを確認することが必要になりますが、それ以外の資料は必ずしも必要ありません。

借入先の確認も信用情報機関から取り寄せれば基本的にはわかりますので、借入れ当時の資料が残っていないからといって時効の援用をあきらめる必要は全くないということがいえます。