『債務整理』の相談無料 by 弁護士法人心 東京法律事務所
弁護士が債務整理のご依頼を承った場合に行う債務整理の方法は、主に、「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」という3種類です。
今回は、その中の「任意整理」とは、どのような手続きなのかをご案内します。
任意整理とは、その名前のとおり、任意に交渉する相手を選んで行える債務整理の方法です。
例えば、A社(自動車ローン)、B社、C社の3社から借入れがある場合に、個人再生や自己破産といった裁判手続きを経る方法をとると、3社全てを手続きの対象に入れなければならないとされています。
ですが、任意整理の場合、B及びC社の2社だけを相手とすることができます。
自動車を残したいため、A社からの借入れはそのまま払い続け、B及びC社だけを弁護士に依頼するということができるのです。
任意整理の依頼を受けた弁護士は、任意整理の相手と選んだ債権者に受任通知(弁護士介入通知)を送付し、債権者に取引履歴の開示を求めます。
受任通知を送ると、債権者からの取立ては基本的に無くなります。
また、債権者への返済もいったん中断します。
弁護士は、債権者から開示を受けた取引履歴をもとに、利息制限法に基づき、債務額を計算し直します。
違法金利で借入れを受けている場合は、債務が減額されたり過払金が発生したりすることがあるため、このタイミングで正確な債務額を算出します。
弁護士は、計算し直された債務額をもとに、債権者に対し和解案を提示し、債権者と、債務者が返済可能な額について交渉・和解をし、和解書を作成します。
交渉の結果、長期間の分割払いの和解をすることで、月々の支払額を減額したり、将来的な利息をカットしたりしてもらうことで返済の負担を軽くすることができます。
その後、ご依頼者の方には和解書をお渡ししますので、和解内容に沿って、返済を再開していただくことになります。
弁護士法人心 東京法律事務所では、任意整理などの債務整理に関するご相談は、原則として無料で承っております。
当事務所は、東京駅八重洲北口から徒歩3分、日本橋駅から徒歩2分というように、公共交通機関ご利用の方に、大変お越しいただきやすい場所に所在しています。
また、事務所の付近には駐車場もありますので、お車でお越しいただくことも可能です。
ご相談にあたって、借金の問題を集中的に取り扱う弁護士が、相談者の方のお借入れの状況や家計の状況等、必要な情報をお伺いし、任意整理が可能なのか、どのような方法が最適だと考えられるのかなどについて、丁寧にお伝えさせていただきます。
分からないことについても、できるだけ分かりやすく説明させていただきますので、遠慮なくご質問ください。
お気軽に弁護士法人心 東京法律事務所へご相談ください。