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「債務整理」に関するお役立ち情報

弁護士の行う受任通知の効力

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年2月14日

1 受任通知とは

受任通知とは、弁護士が本人から依頼を受けたこと(受任したこと)を通知することです。

このように書くと、特段大した意味をもたないもののようにも思えます。

しかし、債務整理の受任通知は、債務者にとって、また債権者にとっても大きな意味をもちうるものです。

2 債権者から債務者に対して直接の請求ができなくなる

貸金業者は、受任通知がなされて以降、正当な理由がないのに債務者等に対して直接弁済を求めることができません。

違反すると、場合によっては刑事罰、行政処分の対象にもなります。

つまり、弁護士に依頼するまで連日のように貸金業者からの督促の電話・郵便が来て悩んでいたという方であっても、弁護士に依頼し、その弁護士が受任通知を発送して以降は、その督促は止まるということになります。

3 受任通知は「支払の停止」に該当する

債務整理の場面では、受任通知がなされた時点で、債務者が「支払の停止」に陥ったものとして扱われます。

そのため、自己破産や個人再生をする旨の受任通知を発送して以降は、一部の借入先に対してだけ弁済を行うなどの行為は非常に大きな問題となりえます。

場合によっては、受任通知を出すタイミングについて工夫が必要なケースがありますので、その点は弁護士とよく相談することをおすすめします。

4 受任通知までにすべきこと

上述のとおり、受任通知の発送は支払の停止に該当することになります。

つまり、それまで一切滞納することなく借金の返済を続けていた人であっても、受任通知1つで債務整理をする人として取り扱われることになります。

銀行からの借入れがある場合は、その銀行の口座を持っていると、口座残高と借入先への債務が相殺されてしまいます。

したがって、口座からお金を事前に引き出しておくことが求められます。

また、口座は一時的に凍結されることになりますので、受任通知後にお金が入金されたとしても、普段通りATMでお金を下ろすことはできなくなっています。

そのため、もし借入先の銀行口座を給与等の振込先に指定している場合、可能であれば給与振込先口座の変更手続を先に行っておくと、手続きがスムーズに進みやすいです。

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