「債務整理」に関するお役立ち情報
借金問題にお悩みの方へ
当法人の東京の事務所は、東京駅八重洲北口から徒歩3分、地下鉄日本橋駅から徒歩2分の場所にあります。
来所いただくのが難しい方は、まずお電話でのご相談から始めていただくこともできます。
借金問題には、お早めに対処されることが大切かと思います。
借金問題を先送りにしたり放置したりしていると、返済のために借金をするようになってしまうなど、状況が悪化してしまう場合もありえます。
どのように対処すればよいのかは、借金や家計の状況によって異なりますので、お気軽に弁護士へご相談ください。
当法人では、借金問題への対処を得意とする弁護士がしっかりとお話を伺い、今後の方針や手続きの流れについて説明させていただきます。
借金問題の解決までの期間
1 解決までの期間は手続き内容で変わる
借金問題は、払い続けても終わりが見えないのが辛いところです。
この点、弁護士による債務整理を行うと、終わる時期が比較的明確になるのが大きなメリットです。
借金問題の解決までにかかる期間は、任意整理、自己破産、個人再生など、行う手続きによって変わってきます。
そこで、手続き内容ごとに場合分けしてご説明します。
2 任意整理の解決までの期間
任意整理は、弁護士が貸金業者と交渉し、借金を分割払いにすることで毎月の支払金額を減らしていく手続きです。
交渉の前提として借金の金額を確定させるために債権調査を行うのに1~2か月、債権確定後の和解交渉に1~2か月程度かかります。
そのため、弁護士に依頼してから交渉終了して返済が開始するまでは2~4か月程度のことが多いです。
なお、弁護士に依頼をすると、1週間程度で返済や督促が止まるため、解決までの間に生活を立て直したりしていただき、返済再開までに準備をすることになります。
3 自己破産の解決までの期間
自己破産は、裁判所の審査を経て、借金を0円にする手続です。
自己破産では、裁判所が破産をする人の財産状況を審査するため、弁護士と一緒に調査をしながら資料を集めて行く必要があります。
資料集め等にかかる時間は1~6か月程度のことが多いです。
資料が集まり裁判所に自己破産の申立を行うと、裁判所の審査が行われます。
審査にかかる期間は、資料の集まり具合や、管財事件となってより詳細な調査や裁判所への出廷が必要になるかによって変わります。
管財事件の場合は、申立をしてから審査が終わって免責許可決定(=法的に借金がなくなる)までの期間は、6か月程度かかります。
同時廃止となり、管財事件にならなかった場合は、3~4か月程度で免責許可決定が出ます。
そのため、弁護士に依頼をしてから借金がなくなるまでの期間は、6か月~1年くらいになることが多いです。
なお、自己破産は、資料収集の速さに大きく左右されるため、破産する方の頑張り次第で解決までの期間を短くできることがあります。
4 個人再生の解決までの期間
個人再生も、自己破産と同じく裁判所の審査があるため、大きく分けると申立の準備期間と裁判所の審査期間に分かれます。
自己破産との違いでいくと、目安として個人再生は家計簿について申立直前の3か月分を提出する必要があります。
自己破産は目安として1か月分とされることもあります。
そのため、申立の準備期間に早くとも3か月程度はかかることが多いです。
また、個人再生は返済を継続していくため、裁判所の審査において、実際に将来の返済額の積立(履行テスト)を3か月程度行い、返済が確実にできるかを審査されます。
そのため、裁判所の審査期間は6~9か月程度はかかることが多いです。
そのため、弁護士に依頼してから個人再生が認められて返済が再開するまでの期間は、9か月~1年くらいになることが多いです。
借金問題を解決するために必要な費用
1 借金問題解決のための費用
借金問題の解決を弁護士等に依頼するにあたって、どのような費用がどれくらいかかるのかについて簡単にまとめました。
個人の方の借金問題の解決は、大きく分けて任意整理、個人再生、自己破産の3つに分類できるところですので、以下順を追って概要をご説明いたします。
2 任意整理の費用
任意整理は、債権者ごとに個別に返済条件の見直しを行うものとなります。
通常、交渉相手1社ごとにいくら、という費用体系となっているところが多いです。
着手金と報酬金が別にかかるところ、実費が別にかかるところ、実費が定額となっているところ等、契約条件は同じではありませんのでよくご確認いただくとよいかと思います。
弁護士法人心では、着手金のみ4万4000円(税込。実費等別)、3社以上まとめてのご依頼の場合別途割引となっており、報酬金、減額報酬はありません。
3 個人再生の費用
個人再生は、法律上の条件に従って支払う分を減らし、手続き後計画通りの返済が完了すると、支払わなかった分も含めて債務の支払義務が免除される手続きです。
裁判所への申立書類の準備、裁判所への上申書の準備等があり、案件ごとに業務内容も変わってきてしまうため、費用も少なからず変動します。
弁護士法人心では、33万円~(税込。実費別)となっております。
東京地裁管轄の場合、個人再生では全件個人再生委員が選任される運用となっているため、個人再生委員報酬15万円~は必ずかかることになっています。
4 自己破産の費用
自己破産は、一部財産を除き、原則として手持ち財産を現金化し、財産の範囲で債権者へ分配した後、債務の支払義務の免除を受ける手続きです。
個人再生同様、裁判所への申立てを要する手続きであり、事案ごとに手持ち財産、債務状況等が変わってくる関係で、弁護士費用等も少なからず変わってきます。
弁護士法人心では、27万5,000円~(税込。実費別)となっています。
弁護士が代理人となって申し立てられた事件については、事案の難易度等によって、同時廃止という、比較的簡便な手続きで処理してもらえる場合があり、この場合裁判所へ納める費用(予納金、切手代等)は2万円程度で済みます。
しかし、換価すべき財産がある場合、個人事業主がいる場合、債務増加の経緯に問題がある場合等は破産管財人が選任され、この場合、管財人報酬20万円~が必要になる場合があります
借金問題での弁護士と司法書士の違い
1 借金問題と弁護士、司法書士の違い
借金問題も通常は法的問題にかかわるところですので、弁護士が取り扱う分野の1つとなっています。
弁護士は、裁判官、検察官と並ぶ法曹資格者で、取り扱う法律問題に関して制限はありません。
司法書士の場合、所定の基準を満たした「認定司法書士」について、一部法律問題を取り扱うことができるものとなっています。
このような違いから、借金問題の実務上の場面でも違いが出てくることがあります。
2 取り扱うことができる金額
認定司法書士が取り扱うことが可能なのは、簡易裁判所での対応が予定される、訴額が140万円以下の法律問題に限られることになります。
そのため、各社と分割交渉を行う任意整理であっても、140万円を超えている場合、司法書士は基本的に代理人として交渉することができません。
これは、法律問題に関しては弁護士が代理人となるという「弁護士代理の原則」があり、認定司法書士はその例外に位置付けられるためです。
この結果、一定範囲を超える任意整理は弁護士に依頼する、ということになってきますが、そうであれば初めから弁護士に依頼した方が簡便であることが少なくありません。
3 法的整理に関する裁判所の取扱い
⑴ 借金問題の解決手段として、自己破産や個人再生といった、裁判所を利用した手続きもあります。
これらの手続きは「法的整理」等と呼ばれることもありますが、この法的整理について、申立代理人として活動できるのは弁護士に限られます。
司法書士は、「書面作成代理人」として手続きを補助することはできますが、この場合、裁判所の方は基本的に申立人本人による申立てと取り扱います。
⑵ 自己破産手続においては、「同時廃止」という、比較的簡便な手続き処理がありますが、東京地裁における同時廃止の前提には、申立代理人による裁判官との「即日面接」を経る必要があります。
これを行うことができるのは申立代理人、すなわち弁護士代理による申立ての場合だけですので、弁護士に依頼せずに同時廃止はできません。
この場合、破産管財人という別の弁護士が選任されますが、本人申立ての場合、管財人報酬は50万円~と高額になります。
弁護士が代理についている場合の申立てでも破産管財人が選任されることはありますが、その場合には20万円~と金額が抑えられます。
これは、申立代理人が申立て前に十分法的問題点を整理して申し立てていること、管財人と連携して手続きを進めることが前提となるためといえます。
⑶ 個人再生の場合、東京地裁の運用では全件再生委員が選任されることとなっていますが、代理人申立ての場合15万円~となりますが、本人申立てと取り扱われる場合(司法書士に書面作成代理をしてもらった場合)、25万円~となります。
4 弁護士と司法書士の違いにご留意ください
以上のとおり、借金問題については、弁護士と司法書士とで裁判所での取扱いが変わる等、様々な違いがありますので、ご相談の前によくご確認いただくことをおすすめします。
借金問題を解決する方法
1 借金問題は弁護士に頼んで解決する
借金の返済が困難になった場合にこれを解決する方法はいくつか考えられると思います。
例えば、誰かの援助を受けるという方法があり、親をはじめとした親族から援助してもらって返済するということはあり得るかもしれません。
友人知人からの援助はダメということではないですが、その後トラブルになる可能性も否定できないことからあまりお勧めはできません。
別の借入先から借り入れたお金を返済に充てるという方法は、ついとってしまいがちな手段ではあるものの、問題を先延ばしにするだけとなることが多く、しかも債務はどんどん利息で膨れ上がってしまいます。
特に闇金業者に手を出してしまうのは絶対に避けねばなりません。
結局のところ、基本的には専門家である弁護士に相談して解決するのが最も有効かつ適切な手段になります。
2 弁護士に依頼することで何ができるか
弁護士に債務整理の依頼をすることでとれる手続は、任意整理、個人再生、自己破産の3つに分けることができます。
それぞれ長所・短所がありますし、債務額や収支の状況によってはとり得る手段に制限が生じることもありますが、いずれの手続をとっても何の手続もとらずにいるままの場合と比べれば大きく状況を改善できるはずです。
簡単に内容をお伝えすると、任意整理は裁判外の手続で、現状よりも月々の返済額を下げてもらうこと、以降の将来利息をなくしてもらうことの2点を目指していくような手続です。
個人再生は裁判所を利用した手続で、借金額を大幅に減額し、それを3~5年で返済していく手続です。
自己破産は借金を帳消しにすることを目指す手続で、その代わりに持っている財産も基本的には手放すことになる手続です。
3 どの手続をとるべきかは弁護士に確認
先述のとおり、債務整理にはいくつか手続がありますが、人によって向いている手続や避けるべき手続があります。
この点についてはまず弁護士にご相談いただき、どの手続を選んでいくのかよく検討することが大切になります。
借金問題の対応を弁護士法人心が得意とする理由
1 債務整理を依頼したいときの弁護士の選び方
借金問題を解決するためには、弁護士に相談することが大事です。
しかし、弁護士と一言にいっても、弁護士の業務内容は弁護士ごとに大きく異なっており、誰に相談してもいいというわけではありません。
借金問題を専門にしている弁護士もいれば、それ以外の分野をメインに扱っている弁護士もおり、弁護士ごとに取扱い分野が異なるということを把握しておく必要があります。
当然、借金問題の解決(債務整理)の依頼をするのであれば、債務整理を取り扱っている弁護士で、特にそれを得意としていることが望ましいということになります。
2 弁護士法人心が借金問題の対応を得意とする理由
弁護士法人心には、40名以上の弁護士が在籍しており、各弁護士が担当分野を持っています。
そのため、交通事故の案件については交通事故を担当する弁護士が、債務整理の案件については債務整理を担当する弁護士がというように、どの分野に関する相談についても、それを得意とする弁護士が対応する体制ができております。
こうした体制により、弁護士法人心は借金問題の対応を得意としているのです。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産というように債務整理の中でも複数の手続がありますが、いずれの手続であっても経験のある弁護士が対応させていただいております。
3 東京やその周辺にお住まいの方は当法人へご相談ください
借金問題のご依頼は、相談自体はお電話でも可能ですが、ご依頼にあたっては原則として一度法律事務所までお越しいただく必要がございます。
しかし、弁護士法人心の東京法律事務所は、東京駅及び日本橋駅から歩いて数分という立地ですので、東京やその周辺にお住まいの方であればアクセスのしやすい場所にございます。
東京やその周辺にお住まいの方で、借金問題に悩まれている方はぜひ一度当法人へお問い合わせいただき、適切な解決方法を検討することをおすすめします。