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家賃を滞納している場合の債務整理

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年3月17日

1 どの債務整理手続を選ぶのか

債務整理を行うような経済状況にある方が、居住している住居の家賃についても滞納していることは少なくありません。

この場合、まずはどの債務整理手続をとるのかによって問題は変わります。

任意整理の場合、家賃を手続の対象外にすれば特に大きな問題は生じません。

もちろん、滞納分を速やかに支払わなければ賃貸借契約を解除されてしまうおそれはありますので、どのように返済の遅れを取り戻すのかについてきちんと見通しを立てることが必要になります。

他方、個人再生や自己破産を選ぶ場合、一部の債務を手続から除外するということはできませんので、どのように手続を進めていくのか問題となります。

2 住み続けたいのかどうか

滞納家賃が高額になっていて事実上住み続けることが困難である場合をはじめ、特に今の住居に住み続けることにこだわらない場合は、引っ越しをして、滞納家賃も他の借入金債務と同様に個人再生や自己破産の手続にのせるということになるかと思います。

任意整理をする場合でも、引っ越した上で滞納家賃も任意整理の対象にするという方法は可能です。

他方で今の家に住み続けたいという場合は少々悩ましい問題があります。

3 今の家に住み続けるために考えられる方法

まず、貸主と交渉し、破産手続の開始後に滞納家賃を返済するという約束をした上で、今後も居住させてもらえないか交渉するという方法があります。

破産手続を開始すると、法的には滞納家賃も返済の必要が無くなりますが、手続後に善意で返済を行うことは禁じられていません。

そのため、この手段が考えられるのですが、断られてしまう可能性も当然あります。

次に、親族等に滞納家賃を支払ってもらうという方法もあります。

さらに、偏頗弁済になることは覚悟の上で、家賃の滞納分だけ支払ってしまうという方法も最終的にはあり得ます。

形式的には免責不許可事由に該当する行為ですのでおすすめはできませんが、やむを得ない事情といえなくもないので、滞納が1~2か月程度であればこの方法もあり得ると思われます。

他方で滞納が4か月、5か月となってくると、偏頗弁済の程度が大きくなってしまい、やむを得ないとも言い難くなってくるため、滞納家賃だけを支払うという方法は避けるべきかと思います。

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