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弁護士によって自己破産の取扱件数は大きく異なります。

弁護士法人心では、自己破産等の借金問題を集中的に取り扱う弁護士が対応させていただくことで、弁護士費用をできる限り抑えつつ、質の高いサービスが提供できるように努めております。

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自己破産について弁護士選びのポイント

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年8月10日

1 どのように弁護士を選べばよいか

自己破産を考えているけれど、どのようにして依頼する弁護士を決めればよいかわからない、という方もいらっしゃるかと思います。

価値判断は人それぞれ、千差万別かと思いますが、いくつかの視点をご案内いたしますので、弁護士選びの参考にしていただければと思います。

2 経験

弁護士の経験値は見た目だけではわかりません。

年を重ねた弁護士であっても、50代で司法試験に合格され、弁護士としては若手、という方もいる可能性があります。

では弁護士として長く仕事をしてきた方であれば問題ないかと言えばそういうことでもありません。

法律は日常生活のあらゆる場面にかかわっているともいえ、もちろんそのさまざまな場面に関する法的問題について幅広く対応している弁護士もいます。

他方、刑事専門、労働事件専門等、特定の分野に特化して仕事をしている弁護士もいます。

そのため、自己破産を含む借金問題に特化して仕事している弁護士もいますし、ほとんど自己破産の手続きに携わったことがない弁護士もいるということになります。

まずは、依頼を考えている弁護士がどの程度自己破産の手続きに携わってきたかについて注目していただくよいと思います。

3 費用

弁護士に依頼するにあたって、当然ながら弁護士費用等がかかってきます。

弁護士費用の設定は現在自由化されているため、同じ事件の依頼であっても事務所ごとに弁護士費用等は異なります。

弁護士費用としていくらかかるのかというのも、依頼する弁護士を決めるにあたっては重要なポイントとなってくるかと思います。

複数の事務所を比較したうえで決めることもご検討ください。

4 人柄

人柄の評価もまちまちで、ある人は「優しそう」と評価される弁護士が「頼りない」と評価されることもある、主観的な要素かと思います。

人柄については、弁護士選びの決め手としてもっとも重視している方もいるでしょうし、逆にまったく気にしていない方もいるかもしれません。

いざ依頼するとなると忘れてしまいがちな視点かと思いますが、弁護士選びにあたっては考慮要素と考えておいてよいのではないでしょうか。

自己破産ができないケース

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年7月26日

1 免責が認められない場合

自己破産をする目的は、ほとんどの場合免責を認めてもらうため(借金をなくしてもらうため)ということになるかと思います。

しかし、法律上免責不許可事由というものが定められており、これに該当してしまうと免責が許可されない可能性があります。

現実的には免責不許可事由に該当していても、裁量免責という形で免責を受けられることが多いですが、免責不許可事由に該当する程度が大きい場合には裁量免責も認められない可能性がありますので、自己破産の手続には慎重となるべきでしょう。

ギャンブル、浪費、投資などを理由とする借金は代表的な免責不許可事由に該当する例ですが、短期間に収入に見合わない高額な借り入れをしており、かつ返済実績も乏しいという場合には免責を受けられない可能性があるので注意が必要です。

2 非免責債権がほとんどだという場合

税金や国民健康保険料などの租税等の請求権、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、養育費、婚姻費用などは自己破産をしても支払い義務を免れることができません。

そのため、これらの債務がほとんどを占めているときに自己破産をしたとしても意味がないため、その意味で自己破産の手段をとるべきではないケースだといえます。

3 自己破産が難しい場合にどうすべきか

債務整理には自己破産以外にも任意整理や個人再生といった手続があります。

収入や支出の状況次第にはなってきますが、これらの手続をとることができないかを検討すべきだということになります。

上記2に該当する場合だと任意整理や個人再生もかなり難しいかもしれませんが、例えば税金関係の支払いについては役所の方に相談すれば分割払いを認めてくれることが多いので、問合せしてみることが大事です。

4 弁護士に相談

自己破産ができる状況なのかどうかを自身で判断することは難しいです。

弁護士にまずは相談し、自己破産ができるのかどうか、その他の手続の方がいいのかどうかをよく検討しましょう。

自己破産の手続にかかる期間

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年7月14日

1 申立ての準備

自己破産の手続は、裁判所に申立て書類を提出し、裁判所が「開始決定」を出すことにより、法的な意味で始まったことになります。

しかし依頼してすぐに申し立てることはできず、一般的には申立ての準備にある程度の時間がかかります。

申立ての準備とは、具体的には必要書類の準備や費用の準備です。

申立てに必要な書類は、例えば申立人本人の財産に関する資料(源泉徴収票など収入状況を示す資料、銀行口座の通帳履歴等)、家計状況に関する資料などがあります。

申立てまでに弁護士にこれらの資料を提出し、弁護士が内容の確認をします。

確認の過程で、内容が判然としないものがあった場合、例えば多額の金銭が動いていることが通帳の履歴から判明した場合などは、申立後に裁判所から指摘される可能性が高いため、事前に弁護士が事情を伺うことがあります。

そのため、単に書類を準備するだけでなく、その内容についてもきちんと説明できるような状態にしておく必要があります。

費用の準備とは、弁護士費用や破産手続自体に要する費用の準備です。

一括で準備できる場合は別ですが、分割払いで準備する場合には、分割払いが済んだ後で申立てに移ることが多いです。

このように、申立前に書類の準備と費用の準備を行うことになります。

両方が揃ったら申立てに進みますが、特に費用の準備については人それぞれ要する期間が変わるため、一概にどれくらいの期間がかかるかを明記することは難しいです。

依頼から申立てまでが必要以上に長くなってしまうことも望ましくないので、依頼から半年程度で申立てに進むことができるとよいかもしれません。

2 申立後の流れ

裁判所への申立後、まず同時廃止手続か管財手続かの振り分けがなされます。

同時廃止手続は、申立てから2~3か月程度で免責決定が出され、さらにその約1か月後の免責確定をもって終了します。

管財手続では、債権者集会が開かれます。

債権者集会は、申立てから3~4か月後に開かれることが多く、1回で終わることもあれば第2回、第3回と、複数回の債権者集会が開かれることもあります。

債権者集会が終わると免責決定がなされ、約1か月後に免責が確定するのは同時廃止の場合と同様です。

そのため、管財手続となった場合も債権者集会が1回で終了する場合は、同時廃止手続の場合と同等の期間で終わることになるといえます。

3 弁護士に確認

自己破産に要する期間は、一般的には上述のとおりです。

ただし、内容によって、特に管財手続で内容が複雑になる場合は、手続が長期になることもあります。

自己破産にかかる期間が気になる場合は、弁護士にきちんと確認することが必要です。

自己破産をした場合の生活への影響

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年1月4日

1 自己破産したら生活が変わってしまうのか

「自己破産」という言葉は広く知られており、借金をしたことがなくても聞いたことはあると思います。

それだけインパクトがあるということかと思いますが、おそらくその内容について正確に理解している方は多くはありません。

日常で聞く「自己破産」という言葉は、非常にネガティブな意味で利用され、場合によっては悪として語られることもあり、悪い意味で世の中に浸透してしまっているように感じます。

そして、その不正確な認識ゆえに、実は破産手続を検討した方がよいケースであるにもかかわらず、その選択肢を排除してしまっていることがあります。

例えば、よくある誤解として、自己破産すると会社を解雇される、戸籍に記載がされる、家財道具を取り上げられる、選挙権がなくなる…などといったものがありますが、いずれも間違った認識です。

2 自己破産した後どうなるか

まず、原則として99万円までの現金と、生活に必要な衣服や家具といった差押禁止の財産は、自己破産をした場合でも自由に使えます。

また、破産手続開始決定後の給与や年金についても、自由に使うことができます。

破産を理由として、賃貸住宅の賃貸人が賃貸借契約を解約することはできませんし、選挙権の停止や戸籍への記載といったこともありません。

破産手続開始決定により官報に名前が記載されることにはなりますが、官報を確認することは普通ありませんので、これにより生活に影響が生じる可能性は極めて限定的といえます。

つまり、自己破産をしても、それが周囲の人に知られてしまうことはほとんど無いのです。

また、信用情報機関に事故情報が登録される、いわゆる「ブラックリストに載る」という影響はありますが、これは自己破産特有のものではなく、個人再生や任意整理の手続きをとったとしても同じことです。

3 資格制限

自己破産の手続開始決定から免責を受けるまでの期間、弁護士や司法書士などのいわゆる士業や生命保険募集人などは、公法上の資格制限を受けることになります。

よって、これらの資格制限の対象職業に就いている方は、自己破産による一定の影響を受けます。

もっとも、あくまで資格制限を受けるのは免責を受けるまでの期間に限られますので、破産手続が完了した後は再びこれらの職務を行うことができます。

4 生活への影響はあまりない

このように、自己破産した場合の生活への影響は多くの方が想像しているよりもずっと少ないと思います。

「自己破産」という言葉に抵抗があるかもしれませんが、そのメリットとデメリット、生活への影響を冷静に検討して、手続きを選択することが大事です。

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自己破産について知るために

自己破産で生活を立て直す

多額の借金を抱え、自力での返済ができなくなり困っている方の生活を立て直す手段として、自己破産があります。

なかには、自己破産に対しあまり良いイメージを持っておらず、自己破産だけは避けたいと考えている方もいるかもしれません。

ですが、借金の金額や状況によっては、自己破産が最も適している手段である場合もあります。

初めから自己破産を避けてしまわずに、自己破産を行うまでの手続きや自己破産による解決の見通し等について知っていただいてから検討されることをおすすめします。

自己破産は弁護士へご相談を

とはいえ、自己破産についてインターネット等で調べてみると、情報がたくさんありすぎて、どの情報をもとに自己破産手続きが適しているかどうかを判断すればよいのかわからないという方もいらっしゃるかと思います。

自己破産に詳しい弁護士ですと、自己破産に関する疑問等にお答えできますし、相談者の方お一人お一人のご事情を伺った上で、自己破産が適している手段なのかを判断することも可能です。

当法人では、自己破産などの借金に関する問題を集中的に取り扱っている弁護士がご相談を承ります。

弁護士に相談していただいたほうが、より適切な情報が手に入るかと思いますし、自己破産手続きを行う場合は引き続きサポートしてもらえます。

東京駅の近くという便利な立地に事務所を設けていますので、東京で自己破産対応の弁護士をお探しの方は、当法人にご相談ください。

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