『債務整理』の相談無料 by 弁護士法人心 東京法律事務所
借金の整理をすることを「債務整理」といい、債務整理には、自己破産・個人再生・任意整理といった方法があります。
「任意整理」は、各債権者と話し合いをして、利息をカットしてもらったり長期分割払いにしてもらったりして、返済計画を立て直す手続きのことです。
任意整理は債務整理の中では一番簡易な手続きで、自己破産や個人再生は裁判所に申立てて認可を得ないといけないですが、任意整理は裁判所を介さずにすることができます。
また、自己破産のように借金の返済義務をなくすことはできませんが、利息をカットできる場合もありますし、高い利率で取引している期間があれば借金を大幅に減額できる場合もあります。
任意整理はデメリットも少ないといえますので、債務整理のご相談をいただいた際はまずこの任意整理が可能かどうかを検討します。
こちらのページでは、任意整理についてよくあるご質問を掲載していますので、参考にご覧いただければと思います。
任意整理について簡単にご説明すると以上のようになりますが、その方の状況によって、いくらぐらい借金が減るのか、毎月の返済額をどのくらい減らせるかなどは変わってきますので、もっと詳しく知りたいという場合は弁護士までご相談ください。
任意整理は各債権者と話合いをして返済計画を見直す手続きなので、弁護士に依頼せずご自身ですることも可能ですが、貸金業者によっては話合いに応じなかったり、応じても業者の方に有利な条件を提示してきたりすることもあるので、ご自身でされるよりは弁護士に依頼することをおすすめします。
また、その方の状況によっては任意整理よりも別の手続きをした方が良い場合もありますので、まずはどの手続きが最適なのかも含めてご相談させていただければと思います。
当法人では、任意整理をはじめ、借金の相談を原則として無料でさせていただいております。
当事務所は東京駅八重洲北口から徒歩3分のところにあり、近郊にお住まいで任意整理をご検討されている方は、お気軽にご相談いただければと思います。
フリーダイヤルやメールフォームから相談のお申込みを受付けておりますので、お気軽にご連絡ください。