個人再生のご相談をお考えの方へ
個人再生は、弁護士であれば誰でも詳しいわけではありません。
無駄なコストをかけずに、スムーズに個人再生を行うには、個人再生に詳しい弁護士に依頼することが重要です。
弁護士法人心 東京法律事務所では、個人再生等の借金問題を集中的に取り扱う弁護士が対応させていただきます。
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個人再生を依頼する専門家の選び方
1 個人再生を依頼する場合は、専門家選びが重要
個人再生は債務整理の一種ですが、任意整理や自己破産と比べると、利用されることが少ない手続です。
そのため、債務整理を扱っている弁護士でも個人再生の経験は多くないということもあり、より注意して専門家を選ぶ必要があります。
2 債務整理を取り扱っている弁護士かどうか
どんな依頼をする場合でもそうですが、依頼したい内容について普段から取り扱っている弁護士かどうかを確認することが大事です。
弁護士であればどんな法律相談でも対応していると考えている方もいらっしゃいますが、弁護士の取り扱える範囲は非常に幅広く、一人の弁護士がこのすべての内容について深く知識を有し、また、取扱いの実績をもつというのは現実的ではなく、それぞれの弁護士が一定の取り扱い分野を持っているのが通常です。
ですので、弁護士の誰もが債務整理を扱っているわけではなく、場合によっては全く取り扱ったことがないということもあり得ます。
そのため、まずは債務整理を取り扱っている弁護士かどうかで絞り込んでいくことが大事になります。
3 個人再生を取り扱っているか
1でも述べた通り、個人再生は債務整理の中では利用頻度の少ない手続です。
また、任意整理や自己破産と比べて、より深い法的知識や複雑な対応が求められることもあるため、債務整理は扱っているけれども個人再生は扱っていないという弁護士もいるようです。
このように、個人再生は利用されることが多くはないため、個人再生を取り扱っていて、しかも手続に習熟している弁護士となるとかなり絞り込んでいけるかと思います。
4 居住地を管轄する裁判所の手続に慣れているか
個人再生の手続は、原則として申し立てる人の居住地を管轄する裁判所に対して行います。
裁判所ごとに細かな運用が異なることがあるため、他の裁判所と同じように手続きを行おうとしても、その裁判所ではスムーズにいかないということもあり得ます。
ですので、その弁護士が普段取り扱っている地域についても確認するとよいかもしれません。
個人再生の手続の期間
1 東京地方裁判所の特徴
個人再生の手続の流れは、裁判所ごとに異なるところがあります。
特に、東京では全件において個人再生委員が選任される関係もあり、他の道府県とは流れの異なる点が多いです。
個人再生の流れを確認したいときは、まず申し立てたときにどの裁判所に係属するのかを確認することが大事です。
2 申立てから開始決定まで
東京地方裁判所に個人再生の申立てを行うと、数日中に個人再生委員の候補者が決定されます。
そして、1,2週間以内に個人再生委員との面談を行うことになります。
面談は申立人本人と申立代理人が揃って個人再生委員の事務所を訪問する形で行われるのが通常です。
面談で特に問題がないとなれば、個人再生委員がその旨裁判所に伝え、間もなく開始決定がなされることになります。
案件の内容にもよってきますが、スムーズに進めば申立てから開始決定まで2週間ないし3週間程度になると思います。
3 再生計画案提出までの期間
再生手続の開始決定時に、裁判所から以降のスケジュールが示されます。
そのスケジュール通りに進む場合、開始決定から2~3か月後のタイミングで再生計画案を提出することになります。
再生計画案は、手続後にどのように返済していくかを示したものです。
裁判所に提出する前に、個人再生委員とも内容を事前に協議して、案の内容を決めていくのが通常です。
ここに至るまでの間にも細かな手続業務があるものの、申立人本人が直接携わる手続はあまりなく、基本的には代理人弁護士が行うと考えてよいかと思います。
4 認可決定と確定
提出された再生計画案について、認可ないし不認可の判断が裁判所からなされます。
再生計画案の提出からおおむね1~2か月程度になると思います。
無事認可決定が出ると、そこからさらに1か月程度で確定となります。
毎月返済する計画である場合は確定の翌月から、3か月に一度の返済の場合は確定の3か月後から返済をしていくことになります。
以上のとおり、申立てから認可決定が確定するまでの期間はおおむね6か月程度と考えていただくとよいかと思います。
個人再生をした場合の生活への影響
1 個人再生を行う本人への影響
個人再生に限らず、債務整理全般に言えることですが、個人再生手続を行うと新たな借入れが制限され、クレジットカードを作ったりローンを組んだりすることができなくなります。
任意整理と異なる点としては、個人再生を行う場合、官報に氏名と住所が掲載されるということが挙げられます。
もっとも、官報を一般人が見る機会はほとんどないと思いますので、実際に生活に影響が生じることは考えにくいです。
2 家族への影響~信用情報~
個人再生を行った本人以外、とりわけ家族に何かしら影響が出るのかということについてですが、基本的に影響はないと考えてよいです。
信用情報の問題についても、あくまで個々人単位の話になりますので、個人再生を行った本人が信用情報に登録されたからといって、家族も登録されるということにはなりません。
そのため、ご家族のクレジットカードが使えなくなったり、ご家族の方名義でローンを組めなくなったりということはありません。
ただし、再生をする本人が主たる契約者で、その家族カードをご家族が利用しているといった場合は、そのカードが使えなくなります。
3 家族への影響~保証人~
個人再生を行うことで、保証人はその保証している債務について一括返済をする必要が生じます。
そのため、もし個人再生を行う本人が主債務者で、ご家族が保証人となっている場合には、個人再生をすることで保証人である家族の方が一括請求を受けることになります。
4 家族への影響~自動車、家~
個人再生は、自宅や自動車等の資産を強制的に処分されることなく生活の再建を図る制度なので、ローンを完済しているのであれば、自動車を強制的に処分される心配はありません。
家具や生活必需品等の家財道具も差し押さえられることはないです。
そして、住宅については住宅資金特別条項を利用できるため、住宅ローンを返済中でも必ずしも自宅を手放す必要はありません。
他方で、車のローンを返済中である場合、ローンの完済まで自動車の所有権はローン会社にあることがほとんどなため、個人再生手続を行うことで、ローン会社に自動車を引き揚げられてしまうことになります。
自動車がないと生活に大きな支障が出るという場合、ご家族にも間接的に影響が生じるといえます。
5 家族への影響~手続への協力~
個人再生の申立てをするには、そのときの家計の状況をきちんと把握する必要がありますので、同居されているご家族の協力が必須です。
そのため、申立てにあたっては、申立人だけでなくご家族の方も一緒に協力して準備を進めていくことになり、ケースバイケースではありますが、ご家族の方も財産関係の資料等をご準備いただくことがあります。
個人再生をした場合の債務額
1 個人再生をすると借金が大幅に減る
個人再生は、借金を減額してもらい、それを数年で分割して返済することによって、残りの債務額を免除してもらえるという手続きになります。
どのくらいの額を減額してもらえるのかについて、よくあるのが、個人再生をすると債務額が5分の1まで減るという説明をされることが多いですが、全員がそうだというわけではなく、債務額によって減額幅は異なります。
2 基準弁済額
基準債権というのは、借金の総額だと考えてください。
上記表に記載のとおり、債務額が100万円以下の場合だと、個人再生をしても債務額は減りません。
また、よく言われる5分の1まで債務が減るケースというのは、総債務額が500万円~1500万円の場合ということが分かるかと思います。
債務が3000万円を超える場合は10分の1まで債務額が減りますので、減額できる額・割合は、債務額が大きいほど大きいということがいえます。
3 どのくらい債務がある場合に個人再生をすべきなのか
どの債務整理の手続きをとるべきかについては、収入と支出のバランス、借り入れの経緯等、諸々の事情を考慮して決定することになるため、単純に債務がいくら以上ある場合はどの手続きといったご案内をすることは難しいです。
ただ、上記2でも述べましたとおり、個人再生は総債務額が大きい人ほど恩恵が大きい手続きといえます。
例えば、総債務額が200万円の人であっても、500万円の人であっても同じように100万円までしか減らないわけですから、感覚的には総債務額が400万円~500万円以上ある方が利用することが多いイメージがあります。
4 清算価値保障原則に注意
最低弁済額は基本的に上記基準によって決まりますが、清算価値(保有している資産)が上記基準により算出される金額よりも高額になる場合は、その保有している資産額が最低弁済額となるので、資産性のあるものを保有している場合は注意が必要です。
個人再生の手続きをとる場合の流れ
1 個人再生とは
個人再生は、借金(債務)の額を圧縮(減額)し、その圧縮した債務を3~5年に分割して支払い、支払いができれば残りの債務は免除されるという手続きです。
自己破産と比較すると、個人再生は住宅などの資産を残しつつ手続きを行える点が特徴的です。
2 弁護士に相談してから手続終了までの流れ
⑴ 依頼から申立てまで
弁護士に個人再生の依頼を行った後は、まず弁護士から各債権者に対して受任通知を発送し、併せてこれまでの取引履歴の開示を請求することになります。
取引履歴の開示の請求は、実際に債務の金額がいくらなのかを明確にするための手続きになります。
なお、受任通知を各債権者に送ると、以降は弁護士が窓口となりますので、各債権者から直接督促の連絡が来ることはなくなります。
その後、家計の収支や資産状況について弁護士が調査することになります。
具体的には、給与明細や源泉徴収票、通帳などを提出いただくことになります。
弁護士費用については、申立てまでの間にお支払いいただくことになることが多いです。
一括でのお支払が難しい場合には、分割払いも可能です。
分割での支払いが完了したのちに申立てに移るという順序となります。
⑵ 申立て
申立書類を作成し、その他資料を整えたら、これを裁判所に提出して個人再生手続きの申立てを行います。
東京地裁に申立てを行った場合は、個人再生委員が必ず選任されます。
申立てから1、2週間程度で再生手続開始決定がなされることになりますが、それまでの間に個人再生委員との面談を行う必要があります。
この面談は、個人再生委員の事務所へ申立人本人と代理人弁護士が一緒に赴いて行うのが通常です。
⑶ 申立て後
再生計画が認可された場合に返済していく予定の金額を、個人再生委員に対して毎月支払っていくことになります。
これは、きちんと再生計画を履行できるかどうかのテストの意味合いがありますので、毎月必ず遅れないようにしなければなりません。
債権額が決まったら、それを何年間で返済していくのか、毎月返済するのか、あるいは3か月に1度まとめて返済するのか等といった細かな部分を決め、再生計画を提出します。
裁判所から再生計画案が認可されれば、再生計画案に従って、新たに決まった金額を各社に返済していくこととなります。
個人再生の手続きに必要な費用
1 個人再生はどのような手続きか
個人再生は、簡単に言うと、現在抱えている借金の額を減額し、以後はそれを分割で返済していくようにするという手続きです。
任意整理では返済できそうもない方、家を残したい方、自己破産はしたくない・あるいはできないという事情がある方に主に選ばれる手段といえます。
2 個人再生にかかる費用
個人再生は裁判所を通して行う手続きなので、仮に弁護士等に頼まずご自身で手続きを行ったとしても、裁判所へ払う費用が発生します。
弁護士等に依頼することが一般的だと思いますので、裁判所への費用と弁護士等への費用が個人再生に要する費用となります。
3 裁判所に払う費用
裁判所に払う費用として、主なものは、収入印紙代、官報掲載費用、郵便切手代、個人再生委員への報酬となります。
収入印紙代、官報掲載費用、郵便切手代は合計しても数万円程度かと思います。
個人再生委員への報酬は25万円程度となりますが、代理人弁護士がいる場合は減額されることもあります。
もっとも、個人再生委員は必ずしも選任されるわけではないため、選任された場合に発生する費用ということになります。
4 弁護士等に依頼した場合の費用について
各事務所によって変わってくるということ、個々の事情が異なるので費用も変わってくるということから一概には言えませんが、個人再生委員が選任されると、代理人弁護士が行う手続きも増えるため費用が増えることが多いかと思います。
また、保有されている銀行口座の数や債権者の数が多いほど、やはり手続きが増えることになるため、費用が増えることがあるでしょう。
一般的には40~60万円程度となることもあります。
もっとも、分割払いが可能である場合も多く、即金で費用が払えないからといって個人再生を断念する必要まではないと思います。