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「過払い金」に関するお役立ち情報

貸金業者の破綻

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過払い金返還請求と貸金業者

いわゆる「過払い金」が大きな問題となった平成18年以降,貸金業者は,法定利率内での貸付けを行って利益を得ています。

しかしながら,その利益の中から,それまでに発生した過払い金の返還も行っており,その返還原資を捻出するだけの利益を得ることも困難な状況に陥っている貸金業者もあるようです。

近年は,大幅に減額した金額での和解を要求してきたり,また,返還時期を半年から1年以上先と指定したりする貸金業者も増えてきました。

平成22年に完全施行された「総量規制」の規定で,一個人に対する総貸付額が年収の3分の1までと定められたことに伴い,貸金業者からすると,そもそも利益を生み出しにくくなっている状況もあるかと考えられます。

また,利益の低下に伴い,過払い金の返還原資を捻出することができず,貸金業者自体が破綻(倒産)するケースもあります。

過払い金とは,本来,支払う必要がなかった金銭であり,貸金業者側の一方的な都合でその一部の回収を断念することは,何のメリットも生じません。

貸金業者の破綻はいつ起こるかわかりません。

お早めに弁護士にご相談することをお勧めします。

弁護士法人心では,借金問題について集中的に取り扱うチームを作り,過払い金返還請求にも力を入れて取り組んでおります。

東京にお住まいで,過払い金返還請求をお考えの方は,東京駅の近くにある弁護士法人心 東京法律事務所をご利用ください。

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