「個人再生」に関するお役立ち情報
個人再生の最低弁済額
個人再生における住宅資金特別条項 所有している財産と個人再生の返済額
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弁護士法人心 東京法律事務所の債務整理サイトをご覧いただき,ありがとうございます。
債務整理には,過払請求,任意整理,個人再生,自己破産がありますが,こちらのページは主に個人再生を検討されている方向けになっております。
任意整理では支払っていくことが困難な状況ですが,毎月計画的に支払っていけるお金(収入)があり,家を失いたくないという場合,個人再生をご検討される方が多いのではないでしょうか。
個人再生も任意整理と同じように「返済していくこと」が前提になる手続きです。
家などの財産を保持しておくことができますが,その代わり,手続きによって圧縮された債務を決められた期間で返済していくことが条件になります。
任意整理と大きく異なる点は,個人再生の場合,裁判所を通して手続きを進めていくところです。
債権者(借入先)に対して,返済していくための計画を,個人再生の手続きでは再生計画案と呼びます。
この再生計画案を裁判所へ提出し,その内容が裁判官から認められると,手続きが完了します。
ただし,圧縮される金額を勝手に決めることはできません。
個人再生では,債務者が債権者に対し最低限支払っていかなければならない金額が民事再生法で定められています。
これを「最低弁済額」といいます。
この最低弁済額を下回る再生計画案は認められません。
最低弁済額は,債務者の負債総額によって異なります。
その最低弁済額がどのように定められているのかを当サイトで簡単に説明したページがございますのでご覧いただければ幸いです。
個人再生でのご相談は,原則として,弁護士と直接面談することが弁護士会の規定により義務付けられております。
当事務所は東京駅八重洲北口から徒歩3分,日本橋駅から徒歩2分と駅から近いため,ご来所していただきやすいと思います。
弁護士,スタッフ一同少しでもお客様の悩みを解決できるよう,親身になってサポートさせていただきます。
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