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「個人再生」に関するQ&A

個人再生と自己破産ではどのような違いがありますか?

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年9月26日

1 個人再生と自己破産の一番の違いは今後の支払いの有無

個人再生と自己破産の最も大きな違いは、個人再生があくまで今後も返済を行うことを前提とした手続であるのに対し、自己破産は以後の返済義務から免れることを目的とした手続であるという点です。

2 個人再生では債務額が大幅に減る

個人再生はあくまで今後も返済を行う手続です。

もっとも、借金額(債務額)を大幅に減額したうえで返済していく手続ですので、債務整理をする前と比較するとかなり経済状況は改善するはずです。

減額幅は総債務額にもよるので一概に言えないですが、5分の1まで減額されることが多いです。

3 自己破産は原則として財産を手放すことになる

自己破産は免責が認められれば借金の返済義務がなくなります。

しかし、もし財産をもっているとすれば、その財産は破産手続にあたり手放さなければならないのが原則です。

例えば、一定額以上の現金・預金、不動産、自動車、解約返戻金のある保険、株式等は手元に残せない可能性がある財産となります。

この点、個人再生ではこれらの財産を手放す必要がありません。

もっとも、あまりに手元の財産額が多い場合には、清算価値保障原則により返済額が高くなってしまうことがあります。

4 免責不許可事由がある場合の違い

自己破産手続においては、免責不許可事由に該当する事情がある場合に免責を受けられないおそれがあります。

他方で、個人再生では免責不許可事由に該当するかどうかを正面から問われることがありません。

ですので、例えばギャンブルによってできた借金について破産手続を行う場合には、免責されるかどうかが大きな問題となりますが、個人再生を選択することでそのリスクを回避することが可能です。

5 個人再生と自己破産のどちらを選ぶべきか 個人再生と自己破産のどちらを選ぶべきかは悩ましい問題です。 ただ、ここまで見てきたように、個人再生はあくまで今後も返済していく手続ですので一定の収入と返済に充てられる金額があることが前提になります。 また、残したい財産がある場合や免責不許可事由に該当してしまう場合には個人再生を選択した方がいいケースがあるといえます。

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