「債務整理」に関するお役立ち情報
債務整理はいくらからできるか
1 債務整理が可能かどうかに借金の額は関係ない
借金がありお困りの方の中には「弁護士に相談に行くほどの金額ではないのではないか」「このくらいの金額なら自力でなんとかできるのではないか」等と相談をためらってしまう方もいらっしゃるかと思います。
また、「どのくらいの借金なら債務整理ができるのだろう」と疑問に思われている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、債務整理をするための最低債務額はありません。
個人の収入状況や家族構成によって、同じ借金額でもその重さは異なります。
そのため、「いくら以上の借金なら債務整理ができる」といった決まりはありません。
2 借金の額によって行う手続きは変わるか
それでは、借金の額によって、行う手続きに影響はあるのでしょうか。
一口に債務整理といっても、いくつか種類があります。
借金の借入先であるそれぞれの債権者との間で、個別に返済方法の相談・交渉を行う任意整理、現在抱えている借金の額を圧縮し、それを分割で支払っていく個人再生、借金の返済義務を免除してもらうという自己破産の3種類です。
どの債務整理手続きを選択していくかにあたっては、借金の額が一定の影響を与えるといえます。
ただし、「〇万円以上の借金なら破産」のように機械的に決まるわけではありません。
例えば、これらの手続きの中で唯一裁判所を使わない任意整理は、基本的に借金の元本自体を減らすものではなく、将来利息を免除してもらったり、3~5年の長期分割払いを認めてもらったりするという交渉をしていくものです。
抱えている借金の額が、収入と照らして5年で分割返済していくことも困難なほど多額だという場合には、再生や破産といった手続きを検討していくことになるかと思います。
裏を返せば、借金が多額であっても、収入も多いという場合には任意整理が可能となりますし、最低いくらの借金がないと任意整理できないといった話でもありません。
3 個人再生は債務が少ないと効果が薄い
個人再生は、借金の額を減らしてもらい、それを分割で返済していく手続きですが、最低100万円は支払わなければならないとされています。
そのため、合計の借金額が100万円以下の方は個人再生をする意味がありません。
また、借金額が100万円以上という方でも、100万円までしか借金が減らないので、例えば借金が150万円という方の場合、個人再生をすることはあまりないかと思います。
なぜなら、手続き等にかかる費用として支払う金額と減らすことのできる金額がほぼ変わらないためです。
費用をかけてまで個人再生を行っても、その効果が薄い場合があります。