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個人再生の種類について

債務整理には個人再生という手続きがあります。

個人再生は,裁判所を通して行う債務整理手続きであり,東京の23区内にお住まいの方は,東京地方裁判所に申立を行うことになります。

個人再生には2つの種類があり,小規模個人再生と給与所得者等再生に分かれます。小規模個人再生の大きな特徴は,債権者による決議が行われることです。

決議の結果,債権者の半分から反対があると,再生手続きが認められません。

この場合の半分というのは,債権者数と債権総額の2点で判断するため,たとえ反対した債権者が1社だけであっても,その債権者が有する債権額が,債権総額の半分以上を占めていたら,再生手続きが認められず,手続きは廃止となります。

一方,給与所得者等再生では,債権者から意見を聴取するのみで,決議は行われません。

その名のとおり給与所得があるサラリーマンを対象とした手続きであり,個人事業主の場合は選択できませんが,債権者による決議がないため,小規模個人再生では債権者の反対によって失敗することが予想される場合に選択することになります。

ただし,小規模個人再生では,①債権総額の5分の1程度(割合は債権総額の金額によって異なります。)又は②持っている財産の総額の多い方が返済額になりますが,給与所得者等再生では,さらに③可処分所得の2年分という項目が加わり,それら3つの中で一番多いものが返済額となります。

可処分所得は,年収から所得税,住民税,社会保険料を控除し,そこから本人と扶養する家族が最低限度の生活を送るための費用を差し引いた金額を指します。

可処分所得は,収入が高かったり,扶養する家族が少なかったりすると,高額になりがちであることから,サラリーマンであっても小規模個人再生を選択することが多いです。

小規模個人再生と給与所得者等再生は,申立を行うと,途中でもう一方に変更することはできないので,よく検討する必要があります。

ぜひ一度,弁護士にご相談ください。

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