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債務整理をすることのメリット・デメリット

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年5月29日

1 債務整理のメリット・デメリットが気になる方へ

返済が苦しくなり債務整理を検討している方が気にされていることの一つに、債務整理にはどのようなメリットとデメリットがあるのか、ということがあります。

ここでは、債務整理のメリットとデメリットについてご説明します。

2 債務整理のメリット

⑴ 生活の再建

債務整理の一番のメリットは、生活を再建できるということです。

返済がきつくなってくると、返済のことで頭がいっぱいとなり仕事などでミスをしたり、家庭内でも夫婦喧嘩が絶えなくなったりすることがあるかもしれません。

債務整理の種類として、「任意整理」「個人再生」「自己破産」があり、任意整理や個人再生ができれば、毎月の返済金額を無理のない金額に抑えられる可能性がありますし、自己破産が認められれば、負債の返済義務が免除されることになります。

そのため、債務整理を行うことによって、上記のような返済の心配から解放され、生活を再建できる可能性が高まります。

⑵ 経済的信用の回復

債務整理の手続に入ると、いわゆるブラックリストに登録されますので、新たな借り入れやクレジットカードの作成・利用ができなくなります。

しかし、ブラックリストの登録は、一定期間を経過すれば情報は削除されます(もちろん、任意整理や個人再生を利用した場合に途中で返済が行き詰まったりするようなときは別です)。

情報が削除されれば、経済的信用が回復され、新たに借り入れを行ったり、クレジットカードを作成したりすることができるようになります。

3 債務整理のデメリット

⑴ 信用情報機関に事故情報が登録される

債務整理手続きに入りますと、信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆるブラックリストに登録された状態となりますので、新たな借り入れやクレジットカードの利用はできなくなります。

多額の借金を抱えており、破産や個人再生を行わなければならないような方の場合では、いずれ返済の延滞によりブラックリストに登録されますので、債務整理手続に入らなくても、新たな借り入れやクレジットカードの利用ができなくなることが考えられます。

しかし、任意整理を検討している方で、返済がきつくなってはいるが、生活を切り詰めればどうにかやっていけるという方の場合には、ブラックリストに登録されてしまうデメリットが大きいということがいえます。

⑵ 財産(主に自宅不動産)を失う可能性がある

債務者が自宅不動産を所有しているケースで、破産や、住宅資金特別条項を利用せずに個人再生を行う場合、担保の付いている自宅不動産は売却されることとなります。

また、担保が付いていなくても、破産手続に入れば、破産者が所有する自宅不動産は売却されることとなります。

破産や個人再生を検討している方の場合、破産や個人再生をやらざるを得ない経済状態にある方も多いかと思います。

個人再生で住宅資金特別条項が利用できれば、自宅を処分せずに済む場合もあります。

自宅不動産を失うかもしれないと不安を感じている方は、できるだけ早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。

4 詳細は弁護士にご相談ください

上記以外にも、破産の場合の職業制限など、個別のケースに応じたメリット・デメリットがございますので、詳細は弁護士にご相談ください。

東京で債務整理のご相談を希望される方は、当法人にて受け付けておりますので、お気軽にご連絡いただければと思います。