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借金に関する裁判の判決

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年2月10日

1 判決が確定するとどうなるのか

裁判所に訴えが提起され、裁判官による判決がなされると、上訴をしなければ判決が確定することになります。

判決が確定すると、それが債務名義となり、強制執行をすることができるようになります。

そのため、債権者が債務者の給与を差し押さえることなどができる状態になります。

この段階になると、債権者の立場からすると、すでに強制的に債権を回収できる状態になります。

そのため、債務者がここから任意整理をしようとしても、債権者はなかなか応じてくれないことが多い状態だといえます。

また、判決が確定すると時効が成立するまでの期間が変わり、判決の確定から10年が経たないと時効にはなりません。

2 知らないところで判決が出ることがあり得るのか

このように、裁判を起こされて判決が出ているかどうかという点は、特に債務整理や時効の援用を行おうと考えている方にとっては非常に重要なポイントです。

しかし、裁判を起こされているかどうかについて、自身が必ずしも正確に状況を把握できているとは限りません。

3 公示送達、付郵便送達について

債権者から訴えを提起されると、裁判所から被告である債務者に対して、訴えを提起された旨の郵便が特別送達で送られます。

通常は、その段階で裁判の事実を知ることができます。

ところが、住民票上の住所と実際の住所が異なっていて特別送達が行えない場合や、自宅を不在にしていて不在票が入っていたけれども再配達の依頼をしていなかった場合などがあります。

実際の住所が分からない場合でも、職場の住所がが分かっていれば、そちらに送られることもあります。

しかし、それも分からない場合などは、公示送達という方法がとられ、裁判所に提示することで送達されたとみなすことになります。

参考リンク:裁判所・意思表示の公示送達の申立てをされる方へ

また、不在にしていた等により受け取らなかった場合は、書留郵便に付する送達がとられます。

この場合、発送の時に送達があったとみなされるため、受け取らなかったとしても送達があったものとされます。

いずれの場合も、「知らないところで判決が出ていた」ということになりますので、注意が必要です。

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