「東京23区外の方」向けのお役立ち情報
調布にお住まいで債務整理をお考えの方へ
1 調布の方の債務整理に関するご相談
調布からお越しいただきやすい当法人の事務所としては、弁護士法人心 立川法律事務所がります。
立川駅から徒歩2分という、弁護士との打ち合わせにもお越しいただきやすい立地です。
最初はお電話で債務整理の相談をしていただくこともできますので、調布にお住まいの方もどうぞお気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤルもしくはメールフォームからお問い合わせいただけます。
2 債務整理の方法
借金が嵩み、返済ができずに首が回らなくなってきた時、「債務整理」という言葉を思い浮かべる方もいらっしゃると思います。
では、その「債務整理」とは、具体的にどんな方法なのでしょうか。
債務整理には、大きく分けて任意整理・個人再生・自己破産という3つの方法があります。
まず、任意整理は、毎月の返済額や完済までの期間、利息などについて、借金をしている相手方(債権者)と直接交渉をして、裁判所を通さずに和解を成立させる方法です。
自分の収入内で無理なく完済を目指す方法なので、給与などの定期的な収入がある方に向いています。
また、交渉をする債権者を選ぶことができるので、奨学金の保証人(親)に迷惑をかけたくない、知人からの借金はこれまで通り払いたいとお考えの方にはメリットが大きい手続きです。
次に、個人再生は、裁判所への申し立てが必要な手続きで、借金を総額の約5分の1まで減額し、3年(5年)で完済できるようにする方法です。
任意整理のように債権者を選ぶことはできませんが、元金自体を大幅に減らすことが出来るのが大きなメリットです。
また、「住宅ローン特則」と呼ばれる制度を利用できれば、マイホームを手元に残したまま他の債務のみ圧縮することが可能です。
最後に、自己破産も、裁判所への申し立てが必要な債務整理の方法で、免責が認められることで借金の返済義務がなくなります。
一方で、債務者の一定の財産を処分・換価して、債権者に配当する必要があります(99万円以下の現金や生活必需品の家具家電などは残しておくことができます)。
自己破産には「同時廃止」と「管財事件」という二つの方法があり、管財事件の方が、手間と費用が大きくかかります。
同時廃止と管財事件のどちらになるかは、財産の状況や借金の理由等によって異なります。
また、自己破産は、借金の理由や状況によっては免責(借金がゼロになること)が認められないこともあります。
十分反省している、更正の可能性があるなどと裁判官が判断した場合は、裁量免責を受けられる可能性もありますが、免責が認められない可能性もあるという点には注意が必要です。
3 調布市で債務整理を申し立てる場合の裁判所
任意整理以外の個人再生・自己破産は、裁判所への申し立てが必要になります。
自己破産や個人再生の手続きは、申立人である借金をしている本人の住所を管轄する地方裁判所での扱いとなります。
調布市の管轄の地方裁判所は、東京地方裁判所立川支部になります。
4 債務整理はまず弁護士にご相談を
借金を債務整理によって解決したい場合、いくつかの方法があることがお分かりいただけたかと思います。
借金の原因は、生活費の他にギャンブルや浪費、学生ローン、奨学金など様々あるかと思いますが、その原因や自分の生活状況に合った債務整理の方法を選ぶべきでしょう。
しかし、借金という窮地にある中で、自分の状況を客観的に判断することは大変難しく、しかも、債務整理には法律の知識や裁判所とのやりとりも必要になります。
自分に合った債務整理を検討するには、法律のプロである弁護士の力を借りるのが有効です。
当法人では、債務整理のご相談は原則として無料でお受けしています。
債務整理を得意とする弁護士が、お客様の状況に最も適する解決方法を検討してアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。