『債務整理』の相談無料 by 弁護士法人心 東京法律事務所
債務整理の種類の1つに、個人再生があります。
個人再生は、裁判所を通して行う手続きで、借金を大幅に減額してもらい、それを3年から5年間で返済していくことになります。
住宅資金特別条項というものを定めることで、住宅ローンの返済をそのまま続けていくことも出来るので、自宅を残して債務を整理したいという方に多く選ばれている方法です。
東京23区内にお住まいの方は、東京地方裁判所が管轄となります。
個人再生手続きで重要となるポイントは、安定した収入を得ており、個人再生で減額された借金をきちんと返済していくことが出来ると裁判所に認められることです。
安定した収入を得ていれば、アルバイト・パート・派遣社員といった非正規のお仕事をされている方でも問題ありませんが、休職中や就職活動中の場合は、復職や就職をし、収入が安定してからでないと、手続きを行うことが困難です。
個人再生では、3年から5年かけて返済を行うことになるため、現在だけでなく、3年から5年の返済期間中も安定した収入を得続けることが出来るということを裁判所に示す必要があります。
例えば、定年退職が近い方であれば、勤務先の雇用延長制度により仕事を続ける、年金の早期受給を受ける、親族等から援助の誓約を貰う、退職金や保険の解約返戻金等を返済に充てるというようなことを示す必要があると考えられます。
また、個人再生では、返済期間中の収入だけでなく、支出も重要となります。
住居費や光熱費といった毎月発生する出費だけでなく、ご自身やご家族のライフプランも考えながら、今後発生することが見込まれる出費(自宅の修繕費・車検代・固定資産税・自動車税・お子様の進学費用等)も含めて、個人再生の返済を行っていくことが出来るかを検討する必要があります。
当法人にご相談いただくと、弁護士がお客様のお借入れ状況や生活の状況などをお伺いし、個人再生を行えるのか、他に良い方法があるのかといったことについてお伝えさせていただきます。
個人再生を含む債務整理について詳しくお知りになりたい方は、ぜひ弁護士法人心 東京法律事務所の弁護士にご相談ください。