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債務整理の基礎知識

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年8月18日

1 債務整理とは

債務整理とは、任意整理や自己破産など、個人の方を対象とする債務整理の手段の総称です。

法人を対象とする手段も含めて債務整理と呼ぶこともありますが、件数としては個人の方の債務整理が圧倒的に多いですので、ここでは個人の方を対象とする債務整理に絞ってご説明します。

債務整理の目的は、負債の返済が困難になった場合に、返済の条件を変更したり、または債務の弁済責任を免除してもらったりすることで、債務者の経済的更生を図ることにあります。

2 債務整理の手段

債務整理の手段には、裁判所が関与しない手段として任意整理、裁判所が関与する手段として特定調停、自己破産および個人再生があります。

⑴ 任意整理・特定調停

任意整理は、それぞれの貸金業者と個別に交渉し、月々の返済金額の減額と将来利息のカットといった返済条件の変更の合意を目指す手続きです。

裁判所が関与する特定調停も、それぞれの債権者を個別に相手方として行い、合意の成立を目指します。

合意が成立しなければ調停不成立となり、手続きが終了します。

任意整理は貸金業者と直接交渉を行うのに対して、特定調停は東京簡易裁判所等の簡易裁判所の調停手続で行われ、調停委員が仲裁役として関与することとなります。

任意整理も特定調停も、債権者を個別で対象とする手続きですので、一部の債権者についてのみ手続きを行うことも可能です。

例えば、住宅ローン債権者や自動車ローンの債権者を除外して残りの債権者についてのみ手続きを行うということができます。

しかし、任意整理や特定調停は相手方との合意が成立しなければ、何の解決にもなりません。

任意整理や特定調停が困難な場合は、次に自己破産または個人再生を検討することとなります。

⑵ 自己破産・個人再生

自己破産は、免責決定により債務の弁済を免除してもらうことを目指す手続きです。

また、個人再生は、法律の規定に従い減額された債務を再生計画に従って返済すれば、減額された部分の返済を免除してもらうことができる手続きです。

いずれも、裁判所で行われる手続きです。

管轄は、東京地方裁判所等の地方裁判所となります。

自己破産および個人再生は、すべての負債を対象に行われますので、例えば親族に対する負債のみ除くというようなことはできません。

ただし、個人再生では、一定の要件の下で、住宅ローンのみそのまま返済することができます。

つまり、住宅を残しながら債務整理ができるということになります。

自己破産における免責決定や、個人再生での再生計画認可決定が確定した場合は、債権者はそれらについて争うことはできなくなります。

つまり、裁判所の手続きで強制的に債務の問題が解決されることとなります。

3 受任通知について

債務整理を弁護士に委任した場合、弁護士は、それぞれの貸金業者や信販会社に対して、債務整理を受任した旨を記載した受任通知を送付することとなります。

この受任通知の送付により、貸金業者等は債務者本人ではなく、弁護士を窓口として連絡することになりますので、貸金業者等から債務者へ直接連絡が来ることは基本的になくなり、負担も軽減するかと思います。

4 信用情報について

弁護士に債務整理を委任した場合、それぞれの貸金業者等は、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)にその情報を登録することとなります。

これはいわゆる与信に関する事故情報であり、その情報が消去されない限り、その後の借入れやクレジットカードの発行は困難になります。

5 弁護士費用について

債務整理を弁護士に依頼する場合は、費用が必要です。

親族等の援助が期待できない場合は、分割で準備することとなりますが、弁護士に債務整理を依頼した後は、任意整理の場合でも一旦債務の返済を中断することとなります。

そのため、返済を止めたことにより余裕ができた分を弁護士費用に充てることが可能です。

東京にお住まいの方で、債務整理について詳しく知りたい方は当法人までお気軽にご相談ください。