弁護士費用
債務整理の弁護士費用は分割払いができますし、過払い金の返還ができそうな場合にはそちらから充当していただくこともできます。ご相談の際にわかりやすくご説明しておりますので、わからないことがありましたらお気軽にご質問ください。
返済の見込みがあるかないか、過払い金が返ってくるかどうかなど、それぞれの債務の状態によって今後とるべき対応は異なります。当法人の弁護士がしっかりと状況を把握したうえでアドバイスをさせていただきますので、まずはご相談ください。
残債務がある状態での任意整理に関するご相談など、対面でじっくりと行う必要がある相談は、できるだけアクセスの便利な事務所で行ったほうがよいかと思います。弁護士法人心 東京法律事務所など、駅近くに事務所がある当法人にぜひご相談ください。
債務整理の弁護士費用を分割払いすることはできる?
1 当法人では債務整理の弁護士費用を分割でお支払いいただけます
「債務整理を弁護士へ依頼したいが、弁護士費用を一括で支払うことが難しい」とお悩みの方もいらっしゃるかと思います。
当法人では、債務整理を行うために必要な弁護士費用について、分割でお支払いいただくこともできます。
ここでは、弁護士費用の分割払いについてご説明いたします。
2 任意整理の弁護士費用は早めに支払ったほうが有利
債務整理の手続きの一つである任意整理の場合、通常は弁護士費用(着手金)をお支払いいただいた後、債権者との和解交渉を始めることになります。
任意整理の依頼をする際に、弁護士費用を分割で支払われる方は多いかと思います。
債権者である貸金業者との和解交渉において、和解した後の将来利息についてはカットしてもらえることが多いですが、和解が成立するまでの経過利息については支払いを求められることが少なくありません。
したがって、貸金業者と和解する時期が早ければ早いほど、経過利息の負担は小さくなるということになります。
貸金業者の中には、早期に和解に至る場合、弁護士が介入した時点から後の利息をカットしてくれる債権者もあります。
そのため、任意整理の弁護士費用は長期分割よりも短期でお支払いいただき、早めに業者との間で和解交渉を始める方が有利だといえます。
3 どのくらいの期間の分割払いが認められるか
弁護士費用の分割払いは、どの程度の期間まで認められるのでしょうか。
明確な期間を決めることは難しいですが、大体3か月~6か月程度の間で分割払いを終えられることが望ましいと言えます。
弁護士費用を分割で支払う期間が長期になってしまうと、その間に貸金業者から訴訟を起こされてしまい、最悪の場合には給与を差し押さえられてしまうなどの事態も起こりえます。
また、自己破産の手続きの場合、弁護士へ依頼してから裁判所へ自己破産の申立てをするまでの期間が長くなり過ぎると、それ自体が問題とされかねません。
ただし、「絶対に6か月以内に支払いを終えなければならない」というわけではありませんので、どうしても支払いが長期にならざるを得ない事情があるときには、弁護士へご相談ください。
当法人では債務整理の相談料は原則として無料となっておりますので、ご相談いただきやすいかと思います。
債務整理を行うために必要な費用
1 どのような手続きを行うかにより費用は異なります
債務整理を行うために必要な費用として、手続きの種類に関係なく共通して発生する費用と、手続きごとに発生する費用があります。
また、作業量や難易度等によって金額を決める場合もあります。
例えば、郵便切手代やコピー代、弁護士が裁判所に行くための交通費などの実費については、どのような債務整理手続きであったとしても通常発生します。
自己破産や個人再生をする場合には、裁判所に納めるべき費用が発生します。
そして、弁護士報酬は、通常、事案の難易度や事務作業の量、手続きにより得られる利益といった様々な事情を考慮して決めています。
以下では、債務整理手続きの種類ごとに、必要となる費用を確認していきます。
2 任意整理の費用
弁護士報酬や実費が中心となります。
裁判所に出廷しないことも多いため、交通費等の実費が発生しないことも多いと言えます。
3 過払い金返還請求の費用
こちらについても、基本的には弁護士報酬や実費が中心となります。
裁判をして過払い金の返還を求めていく場合には、交渉のみで解決する場合と異なり実費が多めに必要となります。
実際には、裁判をすることにより多くの金額を回収できる可能性があるか、実費が多くかかることを踏まえても裁判をする価値があるといえるのかどうかといった点を踏まえて進めていくこととなります。
4 自己破産の費用
任意整理や過払い金の返還請求と異なり、弁護士報酬や実費に加えて裁判所予納金が発生します。
同時廃止手続きという簡易な手続きで自己破産をすることが認められる場合には、裁判所予納金は約1万円となります。
一方で、破産管財人が選任される複雑な手続きとなる場合には、裁判所予納金は20万円以上必要となります。
裁判所予納金の金額は、事案の性質により異なります。
個人の方であれば20数万円で足りることがある一方で、法人の破産である場合には100万円以上の金額が必要となる場合もあります。
5 個人再生の費用
自己破産と同様に、弁護士報酬や実費に加え裁判所に納めるべき費用が発生します。
特に、東京地裁における個人再生手続きでは、全件について個人再生委員が選任されるため、この個人再生委員の費用が必要となります。
金額としては、約15万円~20万円となることが多いと思われます。
6 東京で債務整理を依頼するなら
債務整理に手続きにどれくらいの費用がかかるかという問題は明確にご説明すべき事項です。
当法人では、この点についてあらかじめしっかりとご説明させていただき、ご質問に対しても丁寧にお答えいたします。
債務整理に関する相談料は原則無料となっていますので、東京で債務整理をお考えの方は、東京駅から徒歩3分の当事務所までご相談ください。
債務整理をするための費用の準備の仕方
1 弁護士費用が気になる方へ
債務整理を弁護士に依頼しようと考えている方が気にされていることの一つは、債務整理に必要となる費用のことかと思います。
個人の方の場合、にっちもさっちもいかなくなってから相談に来られますので、財産はほとんどないという方も多くいらっしゃいます。
そこで、ここでは、債務整理の費用の準備の仕方についてご説明します。
2 法テラスの要件を充たしている場合
収入が少なく、法テラスの資力要件を充たしている場合は、法テラスを利用することにより、法テラスが弁護士費用と実費をいったん立て替えてくれます。
その場合の金額は、法テラスの基準により法テラスが決定します。
そして、法テラスが立て替えた金額を、毎月最低5000円ずつを法テラスに返済していくこととなります。
なお、破産および個人再生の予納金(官報公告費)、破産管財事件になった場合の管財人への引継予納金、および個人再生委員の費用については、生活保護受給者の方を除き、法テラスでは立替を行っていませんので、毎月一定額ずつ積み立てていただくなどして別途ご用意いただく必要があります。
3 法テラスの要件を充たしていない場合
この場合は、法テラスを利用することはできませんので、弁護士費用、実費、予納金等のすべてを依頼者の方が準備しなければなりません。
⑴ 現金化できる財産や親族からの援助がある場合
まず、現金化できる財産がある場合は、依頼した弁護士に相談したうえで現金化し、費用に充てるという方法があります。
よくある例としては、加入している保険に解約返戻金がある場合や、住宅ローンは残っているもののアンダーローンになっていて、売却すれば剰余がでる見込みのある不動産が存在する場合等があります。
自己破産や個人再生の場合、申立前の財産の現金化は後から複雑な問題になることもありますので、必ず、依頼した弁護士の指示に従って行ってください。
また、親族の援助を得られる見込みがある場合は、その援助を費用に充てていただくことが可能です。
ただし、親族による「貸し付け」の場合は、自己破産または個人再生の場合、その親族も破産債権者または再生債権者として債権者一覧に記載する必要がありますので、注意してください。
また、援助してくれた親族に対する返済は偏頗弁済となりますので、この点も注意が必要です。
⑵ 財産もなく親族等の援助も期待できない場合
現金化できる財産もなく、親族による援助も期待できない場合は、毎月の収入から一定額を積み立てることにより費用を準備していただくこととなります。
このとき、分割払いが可能なこともあります。
ただし、分割支払いの期間には制限がありますので、詳細は依頼する弁護士にお尋ねください。
また、例えば自己破産で、直ちに申立てを行い管財人の処理に委ねる必要があるような事案では、費用を一括で支払っていただかない限り受任できないという場合もございますのでご注意ください。
なお、債務整理を弁護士に依頼した場合、任意整理については依頼した債権者について返済をいったんストップしていただきます。
自己破産および個人再生の場合は、全債権者(ただし、公租公課や養育費などの非免責債権を除きます)について返済を停止していただくことになりますので、これまで返済に充てていた金額を弁護士費用等の積み立てに回すことができます。
東京で債務整理をお考えの方は、当法人までお気軽にお問い合わせください。