自己破産のご相談をお考えの方へ
弁護士によって自己破産の取扱件数は大きく異なります。
弁護士法人心では,自己破産等の借金問題を集中的に取り扱う弁護士が対応させていただくことで,弁護士費用をできる限り抑えつつ,質の高いサービスが提供できるように努めております。
自己破産をお考えの際は,弁護士法人心 東京法律事務所にご相談ください。
自己破産をした場合の生活への影響
1 自己破産したら生活が変わってしまうのか
「自己破産」という言葉は広く知られており、借金をしたことがなくても聞いたことはあると思います。
それだけインパクトがあるということかと思いますが、おそらくその内容について正確に理解している方は多くはありません。
日常で聞く「自己破産」という言葉は、非常にネガティブな意味で利用され、場合によっては悪として語られることもあり、悪い意味で世の中に浸透してしまっているように感じます。
そして、その不正確な認識ゆえに、実は破産手続を検討した方がよいケースであるにもかかわらず、その選択肢を排除してしまっていることがあります。
例えば、よくある誤解として、自己破産すると会社を解雇される、戸籍に記載がされる、家財道具を取り上げられる、選挙権がなくなる…などといったものがありますが、いずれも間違った認識です。
2 自己破産した後どうなるか
まず、原則として99万円までの現金と、生活に必要な衣服や家具といった差押禁止の財産は、自己破産をした場合でも自由に使えます。
また、破産手続開始決定後の給与や年金についても、自由に使うことができます。
破産を理由として、賃貸住宅の賃貸人が賃貸借契約を解約することはできませんし、選挙権の停止や戸籍への記載といったこともありません。
破産手続開始決定により官報に名前が記載されることにはなりますが、官報を確認することは普通ありませんので、これにより生活に影響が生じる可能性は極めて限定的といえます。
つまり、自己破産をしても、それが周囲の人に知られてしまうことはほとんど無いのです。
また、信用情報機関に事故情報が登録される、いわゆる「ブラックリストに載る」という影響はありますが、これは自己破産特有のものではなく、個人再生や任意整理の手続きをとったとしても同じことです。
3 資格制限
自己破産の手続開始決定から免責を受けるまでの期間、弁護士や司法書士などのいわゆる士業や生命保険募集人などは、公法上の資格制限を受けることになります。
よって、これらの資格制限の対象職業に就いている方は、自己破産による一定の影響を受けます。
もっとも、あくまで資格制限を受けるのは免責を受けるまでの期間に限られますので、破産手続が完了した後は再びこれらの職務を行うことができます。
4 生活への影響はあまりない
このように、自己破産した場合の生活への影響は多くの方が想像しているよりもずっと少ないと思います。
「自己破産」という言葉に抵抗があるかもしれませんが、そのメリットとデメリット、生活への影響を冷静に検討して、手続きを選択することが大事です。