サイト内更新情報(Pick up)
2024年10月29日
債務整理
債務整理をすると自宅はどうなるのか
債務整理を検討する際に、自宅という財産を失うことになってしまわないかと心配されている方もいらっしゃるかと思います。確かに、自宅は金額的にも大きな資産であり、また、住宅・・・
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2024年9月5日
債務整理
債務整理はいくらからできるか
借金がありお困りの方の中には「弁護士に相談に行くほどの金額ではないのではないか」「このくらいの金額なら自力でなんとかできるのではないか」等と相談をためらってしまう・・・
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2024年8月16日
自己破産
自己破産における少額管財と通常管財の違い
自己破産の手続きには、まず大きく分けて「同時廃止手続」と「管財事件」の2つがあります。そして、管財事件の中でもさらに「通常管財」と「少額管財」の2種類があります。少額管財は、・・・
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2024年7月10日
任意整理
任意整理した際の和解契約の内容
債務整理のひとつである任意整理は、債権者と個別に交渉を行い、従来の返済条件を見直して、債権者との間で新たな返済条件の合意をする手続きになります。したがって、債権者との間・・・
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2024年6月5日
債務整理
債務整理のお仕事への影響
できれば周りの人に借金について知られたくないと思われている方は多いかと思います。特に、勤務先に債務整理を知られてしまうことで、会社をクビになったり、不利な扱いを受けたり・・・
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2024年5月23日
個人再生
個人再生で再生委員がつかないケース
東京地裁において個人再生の申立てをすると、必ず個人再生委員が選任されます。これは他の裁判所には見られない東京地裁独特の運用になります。個人再生委員が選任されないという・・・
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2024年4月22日
時効の援用
時効の援用ができるか
債権の消滅時効の時効期間は、原則として主観的起算点(債権者が権利を行使することができることを知った時)から5年又は客観的起算点(権利を行使することができる時)から・・・
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借金にお悩みの方へ
ご事情に適した債務整理をすることにより、借金にお悩みの方の生活を再建できる可能性があります。借金問題にお困りの方は、お一人で抱え込まず、まずはご相談ください。
事務所の情報
上の画像から、事務所の外観や地図などをご覧いただけますので、事務所へ来所いただく際などにご確認ください。ご相談の内容によっては、お電話での対応も可能です。
債務整理の弁護士費用の相場
1 任意整理の場合
任意整理では、これまでの返済内容を変更し、月々の返済額を減らす、将来的にかかる利息を減らす、あるいはなくすといった交渉などを、債権者ごとに行います。
債権者が増えれば交渉相手も増えるという関係になることもあり、一般的には、債権者1社ごとにいくらという費用形態となっている事務所が多いのではないかと思います。
ただし、任意整理の場合には、必ずしもすべての債権者を対象にしなければならないということはありませんので、借金の額が少額であったり、取引関係を考慮したりして、一部の債権者を弁護士に依頼する対象から外すといったことも可能です。
その結果、費用を抑えることなども可能になってきます。
2 個人再生の場合
個人再生は、裁判所を利用した債務整理の方法で、一定のルールに従って借金を圧縮(減額)し、それを一定期間で分割して返済する手続きです。
費用はおおよそ25万円程度から45万円程度であることが多いかと思いますが、案件の内容によってはそれ以上の金額になることも少なくありません。
特に、個人再生の場合には、住宅資金特別条項といって、住宅ローンの支払いを継続したまま、それ以外の借金を減らすことが認められています。
住宅資金特別条項を利用する場合の個人再生は、やや複雑な手続きになってくるため、費用が増額されていることが多いかと思います。
3 自己破産の場合
自己破産手続も、裁判所を利用した債務整理の方法です。
裁判所に免責が認められれば、借金の返済義務を免れることができます。
ですが効果が大きい分、免責の判断も厳格です。
申立てにあたって弁護士が調査を尽くしており、免責を阻害するような事情のないことが十分確認できている場合には、「同時廃止」といって、簡略化された手続きで免責が認められることもあります。
一方、総債務額が高額であったり、借入や支出の使途が不明確だったり、ギャンブルを理由とした債務等一定の場合には、「管財事件」となり、裁判所から「破産管財人」という別の弁護士が選任され、以後の手続きは破産管財人とも共同しながら進めることとなります。
管財事件は同時廃止と比べて手続きが複雑になることが多く、これに伴って費用も増額となる事務所も少なくありません。
そのため、自己破産の弁護士費用はおおよそ20万円~40万円程度であることが多いと思います。
4 費用が気になる方もまずはご相談ください
借金の問題解決を弁護士に依頼するにあたっては、費用の問題は避けて通れませんが、当法人では、できるかぎり費用を抑えられるよう業務効率化に努めておりますし、費用の分割払いにも対応しています。
また、借金の問題に関するご相談は、原則として相談料無料で承っておりますので、まずはご相談いただければと思います。
相談の際、債務整理の費用について詳細をご説明させていただきますので、気になることがおありでしたら遠慮なくお尋ねください。
費用が気になり今まで相談ができなかったという方も、まずはお気軽にご連絡ください。
信用情報に登録されることの影響
1 事故情報の効果
債務整理を行いますと、ローンやクレジットカードの利用状況等が登録されている信用情報機関に、事故情報が登録されます。
これによって、貸金業者や金融機関の審査に通りづらくなり、新たにローンを組んだりクレジットカードを作成したりすることが難しくなります。
すでに持っているカードについても、更新を拒絶されたり、場合によっては更新時期を待たずに突如使えなくなったりすることがあります。
家賃の支払いがクレジットカード経由になっている場合、クレジットカードを作成できないことをもって事実上借家契約の申込みが拒絶される可能性もあります。
家賃の保証会社が信販系の会社になっている場合も、信用情報機関に登録されていることをもって借家契約を拒絶される可能性があります。
2 事故情報の影響がないもの
携帯電話やインターネットを利用することはできますし、預貯金口座の開設、生命保険の加入も問題なくできます。
携帯電話の本体代金を分割払いで購入することはローンを組むということになりますので難しい可能性があるものの、一括払いで購入する分には信用状態は関係ないので、行うことができます。
3 信用情報に登録されている期間
信用情報機関ごとに登録後から情報削除までの期間や、削除期間の開始事由は異なりますが、おおむね情報登録後5年を超えない期間の後に抹消されます。
なお、自己破産を行うと、免責許可から5年程度事故情報が登録されますが、任意整理の場合、完済から5年程度事故情報が登録される可能性があるので、任意整理よりも自己破産の方が事故情報の抹消が早い可能性があります。
もっとも、信用情報機関からの登録抹消については上記のとおりですが、各貸金業者は自社で独自の顧客管理データを有しているので、そこのデータからは上記期間が経過しても情報が削除されるわけではありません。
4 信用情報が他人に漏れることはない
信用情報機関に登録されている情報は重要な個人情報ですので、自分自身であれば開示できますが、他人(家族も含む)が開示を求めることはできません。
ブラックリストに載ることで、親や親族に借金がばれたりしないか、あるいは職場にばれるのではないかということを気にされる方もいますが、その心配はないといってよいと思います。
5 信用情報に関しては明確に回答できないものも多い
上述のとおり、信用情報機関に登録されることの影響についてはケースバイケースになる面も大きいため、ある程度幅をもって考えていただくとよいかと思います。
その他、債務整理を行うにあたって心配な点や疑問に思われる点がありましたら、当サイトをご活用いただくか、お気軽に当法人の弁護士までご相談ください。
裁判所から書類が届いた方は弁護士にご相談ください
1 裁判所から書類が送られるのはどんなときか
借入先である債権者から訴訟を提起されたり、支払督促の申立てがなされたりすると、裁判所から書類が送られてきます。
もちろん、決められたとおりに返済をしているのであれば、裁判を起こされることは通常ありません。
返済の遅れが続いてしまった場合等に、このような事態に陥り、裁判所から書類が送られてくることがあります。
そもそも通常は、返済が1回遅れた程度で裁判を起こされることはありません。
しかし、返済の遅れが数か月以上になると、徐々に裁判を起こされるリスクが高まります。
とはいえ、返済が遅れた場合でも、まずは電話や郵便で支払いの催促がなされることが多いと思いますので、これに何かしらの返答を行っていれば、すぐに裁判を起こされる可能性は低いかと思います。
他方で、債権者からの電話に出ず、郵便も無視し続けていると、債権者としても他に打つ手がない以上、裁判手続に入る可能性が高まるといえます。
なお、すでに弁護士に依頼しているという場合であっても、債権者が裁判を起こした場合には裁判所からの書類は弁護士宛でなく債務者本人に届きます。
2 裁判を起こされたらどうなるのか
そもそも裁判を行う理由ですが、訴えを提起して請求する側の勝訴の判決が確定すると、それが債務名義となり給与の差押え等の強制的に貸金の回収を図る手段をとることができるようになります。
借入れを行うにあたって勤務先を債権者に伝えているはずなので、その当時の勤務先に現在も勤務されている場合は、判決後に給与を差し押さえられてしまう可能性が高いです。
勤務先が変わっている場合には、判決が出た時点で債権者が現勤務先の情報を持っていないと考えられるため、直ちに給与の差押えを受ける可能性は低いです。
逆に言うと、債権者としては差押えを行える見込みがある場合に裁判を起こすメリットが出てくるので、勤務先が変わっていない場合や収入が多い場合、不動産などの財産を保有している場合に裁判手続を起こされる可能性が高まるといえます。
3 時効の問題
裁判を起こすもう1つの意味として、時効の成立を防ぐということが挙げられます。
間もなく時効が成立してしまうという場合でも、訴えの提起等をすることで時効の完成を防ぐことができるからです。
例えば、あと半年で時効というときであっても、訴えを起こされて判決が確定すると、時効の期間はリセットされて、そこから再度時効期間が経過しないと時効は成立しないことになります。
時効の援用による解決は事実上困難になるといえます。
なお、時効の期間が経過していても、債権者が裁判を起こしてくることがあります。
この場合は、時効を援用する旨きちんと反論すれば問題ないですが、何もしないままでいると、反論がないということで債権者の勝訴判決が出てしまいますので、注意が必要です。
時効の期間が過ぎているはずだから何もしなくて大丈夫と誤解している方もいらっしゃるため、万が一裁判所から書類が届いたら、すぐに弁護士に相談することが大事になります。
過払い金の請求はどのタイミングですべきか
1 信用情報の問題
過払い金の請求ができると判明したときに、すぐさま請求を行うべきなのかは検討の余地があります。
⑴ 完済後の過払い金返還請求
請求先の会社に対する返済が既に完了している場合については、すぐに請求を行って問題がないと考えられます。
債務整理を行うと、信用情報機関にその旨が登録されることになるのですが、完済している場合の過払い金返還請求は、債務整理ではないので信用情報に登録されることがないためです。
⑵ 返済中の場合
他方で、まだ完済していない会社に対する過払い金の請求をする場合は、債務整理手続きの一種と考えることもできるため、信用情報の問題が発生し得ることになり、少し複雑です。
返済中に過払い金の請求をする場合、基本的には返済を一度ストップすることになります。
すると、形式的には返済が滞ることになるので、この時点で信用情報に登録される可能性が否定できません。
2 過払い金が戻ってくるのか、債務が残るのか
過払い金返還請求の手続きが終了した結果、残っていた借金がなくなった、あるいは過払い金が戻ってきたという場合、そもそも返済すべき債務は元々なかったということになりますので、信用情報機関に登録されることはありません。
もし過払い金返還請求の手続中にいったん信用情報機関に登録されていたとしても、その情報は消えることになります。
他方で、過払い金の主張をしたことで借金は減ったけれど、なくなりはしなかったという場合、結果的には借金の整理を行ったという扱いになりますので、その旨が信用情報に登録されることになります。
3 完済してから請求したほうが安全だが、例外もある
このように、信用情報機関に登録されてしまうことを避けたいという話であれば、完済してから過払い金の請求をした方が安全ということになります。
ただ、以前完済したことがあり、再度借り入れた債務を今も返済している場合などは、以前完済した時点から10年が経過することで時効になってしまうこともあり得ます。
なお、民法改正により時効期間が原則5年となりましたが、過払い金が発生した時期はほとんどの場合民法改正前ですので、これまでどおり10年と考えて差し支えないです。
このような場合、今の債務を完済するまで支払いを続けている間に時効になってしまうということもあり得るので、過払い金の請求を優先するか、信用情報機関への登録を避けるか、どちらの選択を優先すべきか悩むことになります。
いずれにしても、過払い金をいつ請求するべきかという問題は、取引状況によっても異なってくることがあり、自分自身で判断することは難しいので、弁護士に相談することが大切です。
まずは弁護士に相談して、過払い金発生の有無、請求のタイミング、請求を後回しにすることのリスクはないかといった点をよく確認することが望ましいでしょう。
当法人には過払い金など、債務に関する案件を集中的に取り扱っている弁護士がおりますので、ぜひ一度ご相談ください。
時効の援用が認められなかったときはどうすればいいか
1 時効が成立していないケース
時効が成立すると考えて時効の援用をしてみたものの、実はまだ時効が成立していなかったということがあります。
例えば、単純に最終取引からまだ時効が成立するほどの期間が経過していなかった場合や、すでに裁判を起こされており、確定判決が出ていた場合です(この場合判決の確定から10年経過しないと時効になりません)。
時効が成立していないのであれば、当然債務が残っているということになり、これをどう支払っていくかという話になってきます。
2 債務整理手続きをとるか否か
残っている債務の支払いについては、利息や遅延損害金を含めて一括で支払うのが原則のため、もし経済的にそれが可能なのであれば、払ってしまうというのが基本的な流れです。
一括で支払うのが難しい場合、分割払いの交渉をすることになるかと思います。
ご自身で交渉するのは困難な場合もありますので、弁護士に依頼して任意整理手続きをとることをおすすめします。
このような交渉に慣れている弁護士に依頼することで、以後の利息・遅延損害金はなしにしてもらえたり、本来の支払時期から相当な期間が経過していて、すでに発生している利息等が相当高額になっていたりする場合については、その部分についてのカットにも応じてもらえることが期待できます。
分割払いをするにしても最初にある程度まとまった金額を支払うことができると、このような交渉に応じてもらえることが多いです。
3 任意整理での支払いが困難な場合
一括で支払うのが困難で、任意整理による分割での支払いも難しいという場合には、自己破産や個人再生の手続きを検討することになります。
4 時効期間が経過するまで何もしないという選択肢はあり得るか
一度時効の援用をする旨を債権者に連絡している場合は、債権者としても何らかの対応をしてくると思いますので、時効期間が経過するまで何もせずに待つという選択肢は現実的ではないと思われます。
債権者に連絡をする前に時効期間が経過していないことを把握した場合については、時効期間が経過するまで何もしないということもあり得ます。
もっとも、もし時効期間が経過する前に債権者から裁判を提起される等の対応をとられた場合には、時間が経過した分の利息(遅延損害金)の支払いが増える可能性があるというリスクは踏まえる必要があります。
任意整理した場合の月々の返済額
1 任意整理をすると月々の返済額が変わる
任意整理をする主なメリットとして、月々の返済額を下げられることが多いということや、将来利息をカットしてもらえることが多いということが挙げられます。
現状の返済額だとこの先支払いを続けていくことが難しいという方にとっては、月額をどの程度下げられるかという点が特に重要になるかと思います。
実際の金額は個々の状況によって異なりますので、任意整理をした場合の見込返済額の詳細は、実際に弁護士に相談して確認いただければと思います。
最近では、任意整理をした場合の月々の返済額について、簡単なシミュレーションを行えるサイトなどもありますので、弁護士に相談する前に大まかな金額を知りたいとう場合は、おおよその見込みであれば比較的簡単に確認できることもあります。
2 シミュレーションどおりに任意整理できるか
では、一般的に言われているシミュレーションはどの程度信頼できるのでしょうか。
任意整理を行うと、元金(あるいは和解成立時点での残金)をおおむね3年~5年の長期間での36回~60回払いで返済するという合意に至ることが多いです。
そのため、簡易なシミュレーションでは、総債務額を60で割った金額が月々の返済額になるという結果になることが多いようです。
このシミュレーションどおりに交渉できるかどうかは、結局はケースバイケースです。
債権者によっては、そもそも60回という長期分割に応じないという対応をしていることもありますし、これまでの返済期間等によって対応が変わってくる債権者もあるためです。
3 どのような要因があると不利になるか
多くの消費者金融やクレジットカード会社は、任意整理自体には応じてくれます。
もっとも、具体的な条件については、各社が方針を決めていることがほとんどです。
これまで問題なく返済していた債務者であっても、原則36回払いまでしか認めていないという会社もあれば、事情によっては10年近い分割払いに応じてくれる会社もあります。
また、これはどの会社についても全般的に言えることですが、これまでに返済していた期間が短いと、債権者からすると利息収入をほとんど得られていないことになるため、各社とも任意整理に対する対応は厳しくなる傾向があり、短期間での支払いしか認めてくれないことが多いです。
4 具体的な金額の見込みは債務整理に詳しい弁護士へ
どのような減額条件を認めてもらえそうか、個別具体的な見込みについては、債務整理案件を多く取り扱っている弁護士であれば、これまでの経験から的確な予測・判断を行うことができます。
貸金業者や債権回収業者の数は多数ありますので、各社の傾向を把握するためには相当数の債務整理案件を取り扱っている弁護士である必要があります。
特に借入先が多い方は、1社でもイレギュラーな対応をしてくる会社があると任意整理が難しくなってしまうこともありますので、それぞれの会社の傾向を把握している弁護士に相談することをおすすめします。
債務整理を自分でする場合と弁護士に依頼する場合の違い
1 自分で債務整理をすることはできるのか
借金が多額になってしまい、債務整理をしたいと思っても、弁護士費用を準備するのが難しいから自分で手続きができないだろうかと考えることがあるかと思います。
債務整理といっても、自己破産や個人再生のような裁判所を介した手続きもあれば、債権者と直接交渉を行う任意整理もあるなど、いくつかの手段があります。
ここでは、そもそも自分で債務整理をすることはできるのか、自分で行った場合のメリット等について、債務整理の方法ごとに説明をしていきます。
2 自己破産や個人再生は自分で行うメリットがない
自己破産や個人再生は、確かにご自身で行うこともできますが、手続きが複雑なため、このような手続きに慣れていない方が独力で行うことは負担が大きいかと思います。
また、申立ての際、裁判所へ納める費用が必要になりますが、自身で申立てを行う場合、その費用が弁護士に依頼した場合と比べて高額になることが多いです。
結果として、弁護士に依頼した場合と比べてかかる費用はあまり変わらないという可能性が高いです。
そのため、自己破産や個人再生は自分で行うことのメリットがあまりなく、弁護士に頼むことが適切だといえます。
こうしたことから、自分自身で債務整理を行えるかどうかを考える場合というのは、基本的には任意整理を自分で行えるかどうかという話になるかと思います。
3 任意整理は自分でできるのか
任意整理は、最終的に各債権者がこちらの示す条件に応じてくれるかどうかの問題になりますので、一概に回答が出せるわけではないですが、一定の範囲であればご自身で交渉を行っても応じてくれることがあるかと思います。
ただ、弁護士に依頼した場合と同等の条件を引き出せることは非常に稀です。
一部例外はあるものの、弁護士に依頼した場合、将来的な利息の支払いをなくしてもらい、元金(あるいはその時点で残っている残額)を5年程度の長期分割払いにしてもらうといった交渉が可能です。
しかし、自身で交渉を行った場合は、長期分割払いに応じてもらうことはできる可能性もありますが、将来的な利息をカットしてもらうことは難しいです。
なぜこのような差が出るのかというと、交渉力の問題もありますが、やはり自分自身で状況を訴えかけるよりも、第三者である弁護士が主張する方が客観性・信用性があると考えられること、また、弁護士に依頼しているという事実自体が窮状を示す根拠になっているという点が挙げられます。
4 大幅な譲歩を引き出すには弁護士に相談
このように、利息のカットなど債権者に大幅な譲歩を求める場合は、やはり弁護士に依頼するべきだということになります。
1か月だけ返済を遅らせてほしいといった要望であれば、自分で交渉するという選択肢もあるかと思いますが、そうでない場合、基本的にはまず弁護士に相談されることをおすすめします。
自分で債務整理ができるかを検討するのは、多くの場合、費用面を懸念してのことかと思います。
しかし残債務が数百万円ある場合の将来利息は100万円単位の金額になることもあり、弁護士に依頼することでこの部分をカットできると考えると、弁護士費用よりもはるかに大きな減額効果があることが分かるかと思います。
また、弁護士費用については各社への返済を止めた後に分割払いでお支払いいただくこともできますので、すぐに費用を準備できないという方でも弁護士に依頼することは可能なのでご安心ください。
また、無料相談を実施している法律事務所もありますので、まずは弁護士に相談してみるというのが大切かと思います。
任意整理を依頼した場合に要する期間
1 任意整理をするといつから返済開始になるのか
任意整理は債権者等と個別に交渉をして、利息をカットしてもらったり、返済期間などの条件を見直したりする手続きとなります。
任意整理を弁護士に依頼すると、交渉がまとまるまでの間はいったん返済がストップすることになります。
そのため、交渉がまとまった月、あるいはその翌月等から、新たに決まった金額での返済が再開することになります。
2 任意整理の交渉がまとまるまでの流れ
任意整理の交渉が成立するまでの流れは下記のとおりです。
⑴ 弁護士と契約
弁護士との間で契約書の取り交わし等を行います。
⑵ 受任通知を発送
契約を取り交わしたあと、任意整理を行うことになる会社に対して、弁護士から受任通知を発送します。
受任通知とは、以後弁護士が間に入って交渉を行うということを通知する書類です。
これが届くと相手方は一部を除き直接債務者に対して連絡を取ることができなくなり、代理人である弁護士に対して連絡をすることになります。
したがって、これ以降は支払いの督促が直接債権者にくるということはなくなります。
⑶ 債権者から債権情報の開示・弁護士費用の積み立て
任意整理の交渉を行うためには、現在どれだけ債務が残っているのかを把握する必要があります。
そのため、債権者側から現在の債権額を開示してもらうことになります。
この債権情報の開示に要する期間は、債権者次第ではありますが、数週間から1か月程度になることが多いです。
また、この間に弁護士費用のお支払いをしていただくことになります。
一括払いでもよいですし、分割払いでの対応も可能です。
分割払いの場合の回数・金額ですが、任意整理後に返済することになる見込み額を毎月積み立てるケースが多いです。
これにより、任意整理後にその金額を毎月支払っていけるかどうかのシミュレーションにもなるためです。
⑷ 交渉
債権情報の開示・費用の積み立てが完了したら、弁護士が各債権者との間で交渉を行います。
交渉自体は1か月ないし2か月程度で完了することが多いです。
3 任意整理に要する期間
以上のように、任意整理に要する期間は相手方のあることなので一概には言えませんが、もし費用の支払いが依頼から1~2か月以内に済むようであれば、3か月程度で任意整理は完了することになります。
費用の積み立てが3か月以上かかるようだと、それに応じて任意整理が完了するまでの期間は伸びることになります。
弁護士に債務整理を依頼した場合の費用の支払いと手続きの流れ
1 弁護士に依頼するお金がない?
弁護士の数が増え、身近な存在となってきてはいますが、それでもまだまだ弁護士に債務整理を依頼すると高額な費用がかかると思われている方は多いようで、「ただでさえ借金に苦しんでいるのに弁護士に依頼するようなお金なんてない」と考えている方が少なくありません。
債務整理を検討されている方が金銭面で悩んでいるのはある意味当たり前のことですし、弁護士も当然そのことは認識しています。
では、「どのようにして弁護士費用を捻出するのか」ということになりますが、多くの事務所では費用について分割での支払いを認めていますし、債権者への返済と重複する期間が生じないように調整もしていることと思います。
そのため、たとえ借金で苦しんでいるという方であっても、無理なく弁護士費用を支払うことができるようになるのです。
2 弁護士に依頼した後の流れ
弁護士に依頼した場合に、具体的にどのような流れで手続きが進んでいくのかをご説明いたします。
債務整理の方法にはいくつか種類がありますが、どの方法の場合でも基本的には同様の流れになります。
⑴ 契約手続を行い、弁護士が受任通知を送付する
まず、弁護士と契約書の取り交わしを行います。
取り交わしが終わりますと、弁護士から各債権者に対して、債務整理手続の受任通知が発送されます。
受任通知とは、弁護士が依頼者から依頼を受けた旨、各社に対して通知するもので、これにより各社が依頼者である債務者と直接連絡をとることは原則としてできなくなります。
また、受任通知には何らかの債務整理手続をとる旨が記載されているため、ひとまずこれによって“しばらく返済を待ってもらう”という状態が生まれます。
⑵ 弁護士費用の支払い
このように、各社への返済がひとまずストップしますので、収支状況にある程度余裕が生じることになります。
この余裕が出た分を弁護士費用として毎月お積み立ていただくことで、費用の支払いを行います。
毎月のお積み立ての金額は、収入状況や借入状況等に照らして決められますが、おおむね半年以内で費用を賄えるように調整することが多いです。
また、任意整理や個人再生のように、手続後に返済を行うことが予定されている場合については、その見込み返済額を毎月お積み立ていただくことがあります。
これを継続いただくことで、依頼者の方にとっては返済のシミュレーションになりますし、弁護士にとっても以後返済を行っていけるということをきちんと主張していくことができます。
⑶ 具体的な手続
数か月お積み立てを継続していただき、弁護士費用を賄うことができましたら、ご依頼いただいた債務整理の具体的な手続(各社との交渉や、裁判所への申立て等)に入っていくという形になります。
なお、弁護士費用のお積み立て中も、スムーズに交渉や申立ての手続に入っていけるよう、準備は進めていくことになります。
3 弁護士への相談はお気軽に
このように、今借金に苦しんでいるからといって、弁護士に依頼するお金を捻出できないということにはなりませんので、まずはご相談いただければと思います。
当法人では、借金などの債務整理に関する相談を、原則無料でお受けしていますので、まずはご相談いただき、弁護士から手続きの説明や見通し等を聞いた上で、実際にご依頼いただくかを検討できます。
いつ弁護士に債務整理を相談すればよいか迷われている方へ
1 債務整理の相談に適切なタイミング
借金の返済が苦しいけれど、今の状態で弁護士に相談していいのかどうか分からないという不安があり、相談に踏み切れない方がいらっしゃいます。
しかし、機が熟さないと弁護士に相談してはいけないなどということはなく、“弁護士に相談する”という選択肢が浮かんだのであれば、その時が相談のタイミングだと思います。
もちろん、弁護士に相談した結果、依頼に至らないということもあり得ます。
しかし、だからといって相談すべきタイミングではなかったということにはなりません。
その時点では依頼に至らなかったとしても、現状のまま返済を続けるのがいいのか、頃合いを見て依頼をする方がいいのか等、今後どうすべきかについての見通しがつき、次にいつ相談を行えばいいのかもはっきりしますので、不安を抱えながら返済を続けるよりもはるかに前進しているといえます。
中には、依頼に至らなかったら弁護士に迷惑ではないかとお気を使われる方もいらっしゃいますが、迷惑だということはありませんし、怒るような弁護士もいないはずですので、気になったらすぐに問い合わせを行うべきです。
逆に、相談に行くのが遅すぎたために手段が限られてしまうということもあり得るので、そうなってしまうと“もっと早くに相談しておけばよかった”と後悔することにもなりかねません。
弁護士に相談してみようかなというお気持ちがあるのであれば、そのタイミングでまず相談していただくのがよいかと思います。
2 相談が遅れてしまうことのデメリット
借金で苦しい状況にあるにもかかわらず、弁護士に相談しないままでいると、借金を返すためにさらに借り入れを増やすという悪循環に陥ることがあります。
そうなると、総債務額はどんどん膨らんでいく一方です。
総債務額が増えてしまうと、任意整理で解決することができなくなり、自己破産(あるいは個人再生)しか選択肢がなくなることもあります。
自己破産が悪いということではないのですが、例えば自動車など一定の資産を保有している場合、任意整理であれば自動車を残しつつ手続きを進められたかもしれないのに、自己破産をするとなると自動車を手放さなければならない可能性があるなど、任意整理と比べると制限が出てくることもあります。
いずれにしても選択肢が狭まることによるメリットはないのですから、相談を遅らせることにメリットはありません。
また、相談が遅れて、返済自体が止まってしまったりすると、最終的には給与の差し押さえを受けることもあります。
こうなってしまうと、借金の事実を勤務先に知られることにもなりますし、何よりご自身の手元に入る収入が大きく減ってしまうわけですから、以後とり得る選択肢はかなり制約されてしまうことにもなります。
3 早期相談のメリット
早期に弁護士に相談することで、経済的な負担を軽減できます。
債務整理のご相談にいらっしゃる方の中には、ほとんど毎月利息を払っているだけで元金が減っていないという状態の方も少なくありません。
多くの場合、任意整理をすれば以後元金のみを返済すればよくなります。
すると、1か月依頼するのが早ければ、その1か月に支払った利息分を支払わなくてもよかったということになってくるため、その分生活の再建も早くなります。
債務整理が家族に知られてしまうのかご不安な方へ
1 知られる可能性は手続きの種類によって変わる
借金でお悩みの方の中には、家族に知られずになんとか解決したいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。
確かに、「『借金があって弁護士に依頼した』なんて妻に知られたら離婚を切り出されるかもしれない・・・」というご相談を耳にすることはあります。
借金問題を解決していくことを、一般に「債務整理」と呼びますが、一口に債務整理といっても、手続きはいくつか種類があり、どの手続きをとるかによって、ご家族に秘密にできるケース・できないケースが変わってきます。
ここでは、それぞれの手続きについて、家族に秘密にできるかどうかを説明していきます。
2 任意整理ならば家族に知られずに手続きをとれるか
債務整理の手続きの1つである任意整理は、家族にばれずに行いやすい手続きです。
任意整理は、裁判所を通すことなく、弁護士が借金の借入先とと個別に交渉を行って、毎月の返済額を減らしていく手続きです。
自己破産や個人再生といった裁判所を利用する手続き(=法的整理)は、裁判所の審査を通過する必要がありますが、任意整理は、借金の借入先がOKさえしてくれれば、それで交渉成立となります。
そのため、家族の詳細な財産状況の報告までは求められないことが多いです。
また、一度依頼してしまえば基本的に弁護士と借金の借入先(=債権者)間の連絡で話が進んでいくので、督促は止まり、自宅に手紙が届くこともまずありません。
そのため、ご家族に債務整理をしていることを知られるきっかけは、かなり少ないです。
もっとも、債権者によっては裁判を起こしてくることもあります。
その場合には、弁護士に依頼していても裁判所からの書類が自宅に届いてしまうため、それをきっかけにご家族に知られる可能性はあります。
また、ご家族が保証人となっている債務がある場合に、その債務について任意整理を行うと、債権者は保証人であるご家族に対して支払いを求めることになります。
どうしてもご家族に知られるのを防ぎたいということであれば、ご家族が保証人となっている債務については、任意整理の対象から外すことになります。
3 個人再生、自己破産の場合
個人再生、自己破産の手続きは、法的整理と言われ、裁判所を通して行う手続きとなります。
個人再生と自己破産のいずれの場合でも、手続きをする本人の収支状況だけでなく、家計全体での収支状況を報告する必要があります。
つまり、家計を同じくしている(通常は同居している)ご家族についても、「毎月の収入がいくらあり、そのお金を何にいくら使ったか」を裁判所に報告する必要があります。
そして、裁判所への報告では、毎月の給与明細・通帳のコピー・領収書を、同居の家族の分まで提出する必要があります。
そのため、基本的には同居のご家族については積極的に手続きに協力してもらう必要があります。
一応、家族の通帳や領収書さえ入手できれば、家族に伝えることなく手続きをすることはできなくはありませんが、流石に「理由は言えいけれど、毎月使ったお金の領収書は残して、通帳のコピーをください。」というのは無理があります。
そのため、ご家族に秘密で進めることは事実上難しいと思われます。
なお、収支に関する報告が必要なのはあくまで家計を同じくしている家族なので、すでに親元から独立して一人暮らしをしている場合(家計が別になっている場合)などは、特にご家族の収支を報告する必要もないため、ご家族に知られずに手続きを行えるかと思います。
弁護士費用が準備できるか不安な方へ
1 弁護士費用の準備できないとお考えの方へ
借金でお悩みの方の中には、「ただでさえ借金に追われていて返済が厳しいのに、弁護士費用まで準備することなんてできそうにない」と考えている方が多く、弁護士に相談するという選択肢自体を排除していることがあります。
たしかに、各社への借金返済と弁護士費用のご準備を同時並行で進めるとなると、難しいケースも多いかと思います。
しかし、多くの法律事務所では、依頼後は一旦各社への返済をストップして、弁護士費用のみを支払ってもらうという形をとっています。
したがって、借金の返済と弁護士費用の支払いが重複することは基本的にないので、その点はご安心いただければと思います。
2 弁護士費用の分割払いも可能
「とはいえ、弁護士費用は高そうだしやはり払えそうにない」と思われるかもしれません。
費用の総額は、ご相談の内容によって変わってきますが、借金の問題については、基本的に分割払いが可能なことも多いです。
そのため、一括で準備できないとしても、毎月無理のない範囲で費用をお支払いいただくことで、弁護士に依頼することが可能となります。
3 弁護士に依頼することで得られる利益
弁護士に費用をかけて債務整理する以上、当然費用を上回る利益がなければ、弁護士に依頼をするメリットがありません。
具体的な利益については、それぞれの債務状況や選ぶ手続きによって変わってきますので、一概に言うことはできませんが、弁護士も依頼者にとって利益になるよう活動したいという思いは同じですので、メリットがないと思われる手続きを進めることはありません。
ご相談の際には、その手続きをとることによってご自身にどのようなメリットがあるのかどうかをよく弁護士に確認し、きちんと納得ができてからご依頼されると良いと思います。
逆に、弁護士に説明を求めてもきちんと説明をしてくれなかったり、メリットが分からなかったりする場合には、今一度、債務整理手続きをとるべきなのかどうか、納得のいくまでよく話し合ったほうがよいです。
よく分からないまま手続きを進めた結果、思ってもみない状態になってしまったというのは、ご本人にとっても弁護士にとっても望ましくありません。
十分に納得してから話を進めることが非常に大切です。
債務整理の問題は誰に相談すべきか
1 借金問題は身近な人に相談すべきか
消費者金融や銀行からの借入れが膨らんでいる、クレジットカードの分割払いがたまっている等々、借金の返済に悩んでいるという方は多いと思いますが、中には相談したいけれども誰に相談すればいいのかわからないという方もいらっしゃるでしょう。
そこで、ご友人やご家族などの身近な人に相談するという方法がまず思いつくかもしれません。
しかし、そうした方々が必ずしも借金問題に詳しいとは限りませんから、相談することで問題が解決する可能性はあまりないかと思います。
特に、ご友人などの場合、借金問題に対するイメージは人それぞれで大きく異なりますから、場合によっては今後のその方との関係性にも影響が出かねません。
また、自己破産や個人再生など裁判所を使う手続きは、法律的にやってはいけないことなど、注意すべき点が多くあります。
これらの注意点は弁護士でないと理解していない項目も多く、家族、知人の場合は、それらの注意点を踏まえたアドバイスまでは難しいことが多いと思います。
ただ、ご家族に相談した場合には、返済のための資金援助をしてもらえるという可能性があり、それによって問題が解決することはあるかもしれません。
2 弁護士への相談
借金問題を「解決」するのであれば、その道のプロである弁護士に相談するのが最も端的な手段といえるでしょう。
他人に借金について話すことに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれませんが、弁護士には守秘義務がありますので、弁護士への相談内容が外部に漏れるという心配はありません。また、弁護士というのは、どこまでも依頼者の味方です。
法律的に問題があることを依頼者がしている場合でも、解決のために何がベストか苦心することはあっても、依頼者を責めたりすることはないといえるでしょう。
そのため、仮に相談の結果依頼しないという結論になったとしても、それによるリスク(デメリット)はないため、まずは気軽に相談してみましょう。
なお、中には、借金のことを家族に知られたくないという方もいらっしゃるかと思います。
ケースにもよりますが、ご依頼に至った場合でも、ご家族に知られることなく、借金問題を解決することもできることもあります。
また、弁護士に相談すれば、借金の額、収入の状況等、現在おかれている環境を総合的に考えて、最適な解決方法の助言を受けることができます。
自己破産、個人再生、任意整理といったいずれの手続を選んだとしても、基本的には現状のまま返済を続けるよりも有利な内容にしていくことができるので、まずは一度弁護士に相談してみるのが望ましいでしょう。
3 どの弁護士に相談したらいいのか
弁護士に相談したくても、法律事務所が多すぎてわからないということもあるかと思います。
法律事務所の探し方については別の項でご説明させていただいておりますが、まずはその弁護士(法律事務所)が債務整理を重点的に取り扱っているかどうかを確認すべきです。
また、債務整理の法律相談については無料で行っているところも多いので、複数の事務所に相談し、比較してみるのもいいでしょう。
また、債務整理の問題は、自分の生活や今までの人生を打ち明けて、その問題点を改善し、人生の再スタートをするという面もあります。
そのため、信頼して相談をできるか、話しやすくなんでも相談できるかといった弁護士の人柄も見るのもよいでしょう。
債務整理における弁護士の選び方
1 弁護士はそれぞれ取扱い分野が違う
弁護士に債務整理の相談をするといっても、どの弁護士に相談するかが最初から決まっている方は多くないかと思います。
知り合いに弁護士がいても、知人にこうした悩みを打ち明けることに抵抗を感じることもあるでしょうから、多くの方が「どの弁護士に依頼すべきか」という問題に突き当たるのではないでしょうか。
意外かもしれませんが、弁護士にもそれぞれ得意とする分野もあれば、あまり取り扱っていない分野もあります。
テレビドラマなどで刑事弁護をしている弁護士や離婚問題に取り組んでいる弁護士を見ることがあるかと思いますが、弁護士なら誰でもあのような活動をしているというわけではありません。
特定の分野を全く取り扱ったことがないという弁護士もいます。
2 有名=万能ではない
このような実態は、しばしば医師の業界に例えて説明されることがあります。
例えば、風邪を引いたときに整形外科へ行く人や、眼に異常を感じているときに内科に相談する人はいないかと思います。
弁護士の業界もこれと同じで、それぞれ得意な分野があります。
そのため、刑事弁護で有名な弁護士であったとしても、債務整理の分野はほとんど取り扱ったことがないかもしれませんし、その逆もあり得ます。
したがって、債務整理をするための弁護士を探す際は、単に有名かどうか、優秀といわれているかどうかだけで探すのではなく、大前提として債務整理の分野を得意としているか、多く取り扱っている実績があるかで絞り込んでいく必要があります。
3 債務整理にも種類がある
一口に債務整理といっても、任意整理、個人再生、自己破産と、色々な手続きがあります。
弁護士によっては、特定の債務整理手続だけを取り扱っているということもあり得るため、自己破産の経験は多いが個人再生の経験は少ないといったこともあります。
そのため、もしご自身がどの手続きを行いたいのか(どの選択肢があり得るのか)が分かっている場合には、その手続きを得意としているかどうかにも着目して弁護士を探せば、より目的に合致した弁護士に巡り合えるかと思います。
特に、個人再生についてはあまり取り扱っていない法律事務所もありますので、個人再生を念頭に置いている方は注意して探した方がいいかもしれません。
また、どの手続きがいいか分からないという方は、債務整理の手続き全般を取り扱っている弁護士を探すことをおすすめします。
特定の手続きだけを取り扱っている弁護士の場合、実際にはほかの手続の方がよい場合であってもその弁護士の取り扱っている手続きに誘導されてしまう可能性もあるため、注意が必要です。
債務整理を依頼するタイミング
1 債務整理のタイミング
借金問題に悩まされ、弁護士への債務整理の依頼を検討している方もいらっしゃるかと思います。
どのタイミングで弁護士に債務整理の相談をすべきなのか、ということを気にされている方もいるかと思いますが、基本的に思い立ったならすぐに相談してみるということで問題ございません。
特に、以下のような場合には早急に相談・依頼することをお勧めします。
⑴ 借金が減らないとき
高い利息を支払うのがやっとで、毎月利息しか払っていない状態だったり、毎月の返済を行っても元金がほとんど減っていない状態になっていたりするときは、債務整理を検討する必要があります。
今後収入が増加する、あるいは支出の減少が見込まれるという可能性がないのであれば、借金を完済できるビジョンが見えない事態にすでに陥っています。
このような場合は、早急に弁護士に相談・依頼をする必要が高いといえるでしょう。
⑵ 借金の返済のために借金をしているとき
借金の返済ために別の会社から借金をしているといった状況であれば、⑴の場合以上に返済が困難になっていることがうかがわれます。
返済のために行った借金についても、当然利息が発生することになるので、この状況だと毎月返済額よりも借入額のほうが大きい状態であり、借金がただ増え続けているということになります。
このような状況に至ったときは、劇的な収支の改善が見込める事情がない限り、急ぎ弁護士に債務整理を依頼するべきでしょう。
一見遅れずに返済が続いているように感じられることから、返済のために借金を行っているということを自覚できないこともあるようですが、債権者が3社以上ある場合にはすでに借金返済のための借金を行っている可能性があると言われています。
この基準も参考にしつつ、今一度ご自身の状況を把握してみるとよいでしょう。
⑶ 支払いが遅れ、取り立ての電話や督促が頻繁に来るとき
取り立ての電話や督促の郵便が頻繁に来ると、非常に不安な状態になりますし、精神的な負担が大きいです。
弁護士に依頼すると、弁護士から債権者へ通知を出すことになり、連絡窓口が本人から弁護士に変わります。
つまり、それ以降取り立ての電話や督促が止まることになります。
そのため、ひとまず電話や督促による精神的な不安感は解消されることになるでしょう。
取り立ての電話や督促の郵便が頻繁に来る段階まで来ているならば、即座に債務整理を依頼すべきといえます。
2 債務整理のタイミングを逸することで生じるリスク
⑴ 債務整理の選択肢の限定
債務整理を行うべき適切なタイミングを逃してしまうと、本来であれば任意整理が可能だった案件であっても、自己破産しかできない状態になってしまうことがあります。
さらには、親族からの援助も期待できない状況に陥ってしまい、自己破産のための費用さえ賄えなくなる可能性もあります。
⑵ 強制執行
借金の滞納をそのままにしてしまうと、訴訟を起こされ、最終的に強制執行されてしまうおそれもあります。
典型的なのが給与の差押えであり、給与を差し押さえられてしまうと勤務先に借金のことが知られてしまう上、毎月手元に入ってくるお金(給与)が大きく減ってしまい、日常生活を送ることも非常に困難になる可能性があります。
⑶ 過払い金返還請求権の時効消滅
債務整理の過程で、債権者に対する過払い金があることが判明することがあります。
しかし、依頼のタイミングが遅れてしまうと、過払い金返還請求権が時効にかかって消滅してしまうリスクがあります。
平成19年以前からキャッシングの取引を行っていた可能性がある場合は、すぐに弁護士に相談するべきだといえます。
3 最後に
債務整理の相談をした結果、絶対に依頼しなければならないわけではありませんし、弁護士が依頼を強要することも当然ございません。
相談だけということでもいいですし、将来的に依頼するということでも構わないのです。
次にどのタイミングで相談するべきかがわかるだけでも大きな進歩といえます。
先述した通り、相談するのが遅すぎた、ということはあり得ても、相談するのが早すぎるということはありません。
また、弁護士に相談すると多額の費用がかかるというイメージを抱かれている方もいらっしゃるかと思います。
しかし、弁護士法人心では、相談は無料で、ご依頼後の弁護士費用も分割払いにて、借金の整理のご依頼を受け付けております。
借金でお困りの場合には、弁護士法人心 東京法律事務所にご相談ください。
債務整理における弁護士と他の専門家の違い
1 債務整理の相談ができる専門家
債務整理をしようと考えた場合、どのような資格を持った人に相談するのが適切でしょうか。
債務整理を行う専門家として、まず弁護士が考えられます。
また、弁護士以外で債務整理を行える専門家としては、司法書士がいます。
しかし、司法書士が債務整理をすることについては、以下のとおり大きな制限や問題点等がありますので、注意が必要です。
2 債務整理における弁護士と司法書士の違い
まず、債務整理を行える司法書士は、司法書士の中の一部であって、すべての司法書士に債務整理手続を行う資格があるわけではありません。
司法書士のうち、法務大臣の認定を受けた認定司法書士だけが一定の範囲の相談を受けることができるのです。
⑴ 140万円を超える案件の場合
認定司法書士であってもすべての債務整理手続を行えるわけではありません。
取り扱える範囲は、140万円までの案件に限られますので、過払い金や借金の額が140万円を超える案件については代理人となることができないのです。
過払い金等が140万円を超える可能性がある場合には、最初から弁護士に依頼する方がいいでしょう。
なお、一部ではありますが、法律に違反して、本人のふりをして書面を作成したり、交渉をしたりする司法書士もいたようなので注意が必要です。
⑵ 140万円以下の案件で上訴された場合
司法書士は、140万円以下の案件だったとしても、上訴されれば代理権を失います。
司法書士が代理人となって訴訟を行い、判決が出た場合でも、より上級の裁判所に不服の申立て(上訴)がなされると、司法書士が代理人を続けることはできなくなるのです。
そのため、あらかじめ争いが予想される場合には、140万円以下の案件であっても、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
⑶ 自己破産や個人再生の場合
司法書士は、自己破産や個人再生の案件では書面作成ができるのみで代理人にはなれません。
代理人と書面作成の違いはぴんと来ないかもしれませんが、書面作成しかできないということは、申立てを行うのはあくまでその人自身になるということです。
そのため、申し立てた後の裁判所とのやり取りや破産管財人、個人再生委員とのやり取りなどを自分自身で対応しなければならないということになるのです。
弁護士に依頼する場合、弁護士は代理人ですので申立人に代わってすべて手続を行うことができます。
裁判官等との面談は、申立人本人も出席するものの、弁護士はこれに同席して事情の説明等をすることができます。
司法書士の場合は面談に同席することができないため、自分一人で対応しなければならないのです。
費用面で司法書士の方が有利なのでは、と考えられている方もいるかと思いますが、少なくとも自己破産や個人再生委員の場合においては、むしろ逆である可能性が高いです。
なぜなら、司法書士が自己破産の申立書や個人再生の申立書を作成した場合、必然的に破産管財人や民事再生委員が選任されることになり、その分数十万円の費用が余分にかかる可能性があるからです。
弁護士が代理人となっている場合には、案件によっては破産管財人や民事再生委員が選任されずに簡易な手続で進むことがあります。
また、弁護士が代理人となっている場合、破産管財人や個人再生委員が選任されても、納める金額が司法書士の場合と比較して低額になることがあります。
3 債務整理のご相談は弁護士へ
以上のような制限や問題点があるにもかかわらず、それらの説明をせずに、弁護士と同じように対応できるかのように装い、しかも、弁護士より費用が安いかのように装って、依頼を受けようとする司法書士も中にはいるので注意が必要です。
債務整理であっても過払い金の請求であっても、依頼する時点で正確な金額を把握していることはむしろ稀で、後から正確な金額がわかることが多いです。
金額がわかった後に再度弁護士に依頼し直す、ということになると手間がかかるだけでなく費用もその分嵩んでしまう可能性がありますので、最初から弁護士に相談する方が確実といえます。
当法人では、債務整理の案件に力をいれて対応させていただいており、債務整理を集中的に扱っている弁護士がご相談を承ります。
弁護士法人心 東京法律事務所は、東京駅から3分、日本橋駅から2分のところにありますので、借金問題でお困りの際はご相談ください。
債務整理に関する各手続の概要
1 破産手続
⑴ 破産手続の内容
破産手続では、原則としてすべての負債の返済義務を免除してもらうことになります。
ただし、税金や養育費といった一部の負債に関しては対象になりません。
この破産手続では、負債の返済義務を免除してもらえる一方で、持っている財産を原則としてすべて手放す必要があります。
もっとも、例外的に一部手元に残すことができる財産もあります。
⑵ 同時廃止と管財事件
破産手続を行う際、簡易な手続と複雑な手続があります。
簡易な手続を同時廃止といいます。
ここでいう簡易とは、書面審査のみで手続が終わるという意味で理解していただければ分かりやすいかと思います。
たとえば破産者が高価な財産を持っておらず、かつ借金の増えてきた経緯が悪質でない場合には、同時廃止が認められることがあります。
一方で、破産者が不動産などの高価な財産を持っていたり、ギャンブルが原因で借金を増やしてしまったりしたような場合には、書面審査のみでは不十分と判断され、管財事件となることがあります。
管財事件となると、破産管財人が裁判所から選任され、その破産管財人とも協同して手続を進めていくことになります。
⑶ 費用について
裁判所に納める費用は、同時廃止であれば2万円程度です。
他方で、管財事件になると、破産管財人の報酬にあたる管財費用がかかりますので、最低でも約20万円、場合によっては40万円以上の費用を準備する必要が出てきます。
2 個人再生
⑴ 個人再生の内容と特徴
個人再生は、各債権者に対する借金の金額を大幅に減額し(借金の額次第ですが、5分の1になることが多いです)、その減額された金額を各債権者に対して原則として3年かけて支払っていくという債務整理の方法です。
この個人再生の特徴として、破産手続と違って自宅や車といった高額な財産を手元に残せる可能性があることが挙げられます。
⑵ 個人再生手続の利用に関する制限
個人再生は、借金の総額が5000万円を超えてしまう場合には利用することができません。
ただし、住宅を手元に残すため、住宅資金特別条項を利用して返済計画を立てる場合には、住宅ローンの金額をこの5000万円から外すことができます。
また、個人再生はあくまでも減額した借金を債権者に支払い続けることが前提になるため、毎月の支払いが困難であると判断されてしまうほどに収入が不安定な場合等には利用できない可能性があります。
東京に弁護士は数多くいますが、大事な自宅や財産を手元に残しつつ債務整理を行うためには、個人再生に精通した弁護士のいる法律事務所に事件を依頼することが極めて重要になってきます。
3 任意整理
任意整理は、各債権者と交渉を行って、将来利息をカットしてもらって元金のみの支払いにすることや、5年程度の長期間での分割払いを求めていく債務整理の手法です(5年程度というのはあくまで目安です)。
任意整理は裁判所に対して申立てを行う手続きではないので、必要な資料は破産や再生に比べて少なく、簡易な手続きであるといえます。
さらに、自宅や車といった高額な財産を手元に残せる可能性があることは、個人再生と同様です。
4 過払い金返還請求
利息制限法に違反する貸付を受けて返済を続けていると、元本と支払うべき利息の限度の金額を超えて返済しているということがあります。
この超えてしまった部分を取り返すことが過払い金の返還請求です。
過払い金が発生しているかどうかを判断するためには、まず貸金業者から取引履歴を取り寄せて、借入れと返済についての正確な金額と日付を確定する必要があります。
5 債務整理をお考えの方へ
以上のように、債務整理にはいくつかの手続きがあり、それぞれに特徴やメリットなどがあります。
借金の問題を解決するためには、個々の状況に適した方法で債務整理を行うことが大切です。
そのため、まずは債務整理の得意な弁護士にご相談ください。
当法人では債務整理のご相談をお受けしておりますので、東京で借金にお悩みの方は、お気軽に当法人までご連絡ください。
債務整理における当法人の強み
1 債務整理と東京の弁護士
東京は日本で最も弁護士の数が多く、実に2万人以上の弁護士が業務を行っています。
その数は日本の弁護士の総数のうち、約半数を占めています。
様々な弁護士業務の中で、債務整理の依頼も非常に多く、東京の弁護士に債務整理を依頼したという方も多数いらっしゃるのではないでしょうか。
2 債務整理の事件において弁護士が行う業務
債務整理の事件において、弁護士の行う業務は、依頼者の方から資産状況や借金が増えてきた経緯等について聞き取りを行い、必要な資料を揃え、債権者と交渉をする、あるいは裁判所に対して申立てを行う等、多岐にわたります。
これらの業務をなるべく早く、そして正確に行うことが弁護士に求められる能力であるということができます。
3 一般の事件と債務整理の事件との違い
一般に弁護士の仕事といえば、当事者間の法的な紛争を解決することです。
つまり、当事者同士の主張が対立している状況であるといえます。
他方、債務整理の事件は、必ずしも主張が対立しているわけではありません。
また、複数の債権者を相手とすることが多く、上記のような当事者同士の1対1の対立状況とは性質が異なっています。
4 債務整理の事件の特徴
債務整理は1つの手続きのミスや進行の遅れが致命傷になることがあります。
そのため、ほとんど債務整理の経験がないような弁護士に依頼をしてしまうと、スムーズに手続きが行えなかったり、適切な対応がとれなかったりする可能性もあり得ます。
特に、東京の裁判所においては、破産事件や民事再生事件を取り扱う専門の部署が存在し、その運用は他の地域には存在しない非常に特殊な部分もあります。
したがって、債務整理を東京の弁護士に依頼するのであれば、豊富な経験を有する法律事務所の弁護士を選ぶことが問題解決への近道ということになります。
5 債務整理における当法人の強み
当法人には、債務整理の事件を中心に扱い、得意とする弁護士が在籍しています。
これまでにも多くのご相談やご依頼を受けており、当サイトでも債務整理の種類ごとに解決実績をご紹介しております。
また、日頃から集中して債務整理の事件を扱うほかに、定期的な勉強会を通して最新の情報を共有するなど、日々レベルアップできるよう取り組んでいます。
当事務所は、八重洲にあり、東京駅から徒歩3分の距離であるため、お越しいただくのに便利な立地です。
東京で債務整理をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
東京での自己破産の特徴
1 東京地裁民事第20部について
日本で最も規模の大きい地方裁判所が、東京地方裁判所(以下、「東京地裁」と略します)であることはよく知られていることかと思います。
この東京地裁の中には、複数の専門部が設置されており、債務整理の手段である破産や民事再生といった手続きを専門に取り扱う部署が、東京地裁民事第20部です。
ここには、他の地方裁判所には見られない独特の運用が存在しており、以降で詳しくご説明していきます。
2 東京での自己破産の特徴
⑴ 即日面接制度
東京地裁民事第20部には、非常に多くの破産や民事再生の申立てがなされます。
このような実態にかんがみ、適正かつ迅速に手続きを進めるために、即日面接という制度が設けられています。
即日面接は、弁護士が代理人となって申し立てる個人の破産であること、免責不許可事由や財産の隠匿といった問題が存在しない事件であること等の一定の条件が満たされる場合に実施されるもので、破産の申立後に申立代理人である弁護士が裁判官と面談を行うというものです。
この即日面接を通じて、裁判官が同時廃止とするか、管財事件とするかの判断を行うことになります。
同時廃止であることに問題がないと判断されれば、即日面接が行われた日の午後5時に同時廃止決定がなされます。
即日面接制度においては、裁判官からの質問に対し、申立代理人が口頭で説明することとなっており、基本的に裏付け資料の提出が求められません。
申立代理人への信頼が前提となっている手続きであり、東京地裁民事第20部等のわずかな裁判所のみに特有の手続きです。
しかし、後になって虚偽の説明であることが発覚したりすれば、当然のことながら免責不許可となってしまう可能性が高まります。
⑵ 個人破産における財産の換価基準
東京地裁民事第20部では、在京三弁護士会との協議に基づき、財産の換価基準を定めています。
換価とは、破産管財人が申立人の保有していた財産を売却することであり、自己破産をする方はその財産を手放すことになります。
例えば残高が20万円以下の預貯金や処分見込価額が20万円以下の自動車といった一定の範囲の財産は、破産管財事件になったとしても売却されず、手元に残すことができます。
そのため、破産したからといってすべての資産を手放すわけではありません。
どこまでの範囲で資産を手放すことになるのか、きちんと見通しを立てておくことが大切です。
3 東京で債務整理をお考えの方へ
債務整理を適切に行うには、債務整理に関する法的な知識だけではなく、裁判所の運用についても詳しい弁護士に相談することが大切です。
上記のように、他の裁判所には見られない独特の運用がされている場合には特に重要です。
当法人には、債務整理を集中して扱う弁護士がおり、多くのご相談をお受けしておりますので、東京で債務整理をお考えの方はどうぞご相談ください。
債務整理に関する相談先
1 債務整理の相談相手
弁護士などの専門家に依頼して行う債務整理は、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の大きく3つに分けられます。
その他の借金問題解決の方法として、いわゆる「おまとめローン」を考えている方もいます。
後者も借金問題解決の方法に含むとすると、債務整理に関する相談相手としては、弁護士、司法書士のほかに、銀行等の貸金業者も含まれてくると言えます。
2 貸金業者への相談
おまとめローンとは、複数の業者から借入をしている場合に、借入先を一本化するというものです。
おまとめローンのメリットとしては、「どこからいくら借りているのかわからない」といった状況が整理され、以後の返済スケジュール・資金繰りが見えやすくなることや、弁護士報酬等の専門家への依頼費用がかからないことが挙げられます。
ただし、銀行等の貸金業者は利息によって収益を上げているわけなので、貸金業者に相談し、おまとめローンにした場合、利息がなくなることはありません。
おまとめローンにした場合、毎月の返済額は減ることが多いようですが、その分返済額のほとんどが利息の支払いになってしまい、毎月の元金の返済はわずかになってしまうこともあるようです。
そうすると、毎月の返済すらままならなかった状況は改善されるかもしれませんが、完済までの道筋はむしろ遠のいてしまうということもあります。
元金の返済が遅くなる以上、利息も含めた返済総額は、おまとめローンの場合増えてしまうこともあります。
3 司法書士への相談
司法書士は、書面作成を行うことはできますが、認定司法書士でない限り、代理人としての活動をすることはできません。
また、認定司法書士であっても、訴訟代理人として活動できるのは、簡易裁判所までです。
そのため、司法書士は個人再生手続や自己破産手続の代理人として活動することができないのです。
そのため、個人再生手続や自己破産手続の申立て書類の作成を司法書士が行ったとしても、基本的にはその後の裁判所や個人再生委員、破産管財人とのやり取りを自分自身で行わないといけなくなります。
また、140万円を越えた債務について任意整理を行うこともできませんし、140万円を超える過払い金がある場合にも、代理人としての業務を行うことができません。
4 弁護士への相談
弁護士の場合、司法書士に課せられているような制限はありませんので、金額を問わず依頼を受けることができます。
また、個人再生や自己破産などの法的手続を選択した場合には、代理人として活動することができます。
裁判所でも、弁護士が代理人として活動する場合と、司法書士がサポートしている場合とでは、運用が異なる場合があり、弁護士が代理人になることで簡易迅速に手続きを進められる場合も少なくありません。
5 債務整理をお考えの方はご相談ください
当法人では、東京とその周辺にお住まいの方からのご相談について、債務整理を得意とする弁護士が対応しております。
以上のとおり、金額などに制限されることなくご相談いただけますので、債務整理をお考えの方は、当法人までご相談ください。