個人再生の流れ
個人再生の手続きの流れと期間
1 個人再生の申立て
裁判所を活用した債務整理の手続きの1つに、個人再生があります。
この手続きは、簡単にいえば、債務を減額して分割で支払う手続きです。
この手続きを行うにあたっては、まずは裁判所に申し立てるため、費用の準備と申立てに必要な資料の収集等が必要です。
申立てにかかる費用については、裁判所によって異なるため、事前に確認をしておくとよいと思います。
申立てに必要な資料は、それぞれの状況により異なりますが、おおむね、借金に関する資料と財産に関する資料が必要です。
資料が揃ったら、裁判所に提出します。
2 申立て後の手続き
裁判所に提出した後の手続きについては、裁判所ごとに多少違いが出ますが、東京地方裁判所で定められた標準的なスケジュールは以下のとおりです。
申立てと同時に個人再生委員が選任されます。
第3週に、個人再生委員から手続き開始に関する個人再生委員の意見書が提出されます。
第4週に、再生手続きの開始決定がされます。
第8週に、債権の届け出がされます。
第10週に、再生債務者の再建認否一覧表、報告書が提出され、そこから一般異議申述期間が開始します。
第13週に、一般異議申述期間が終了となり、その間に、債務者側が債権届出に対し異議を申し立てます。
第16週に、評価申立期限となり、それまでの間に、債務者が異議を申し立てた場合には裁判所に債権額の調査の依頼ができます。
第18週までに、再生計画案が提出されます。
第20週に、書面決議又は意見聴取に関する個人再生委員の意見書が提出されます。
同時に、書面による決議に付する旨又は意見を聴く旨の決定がされます。
第22週までに、回答書が提出されます。
第24週に、認可の可否に関する個人再生委員の意見書が提出されます。
第25週に再生計画の認可・不認可の決定がされます。
再生計画が認可されれば、認可された再生計画に従って債権者に対する返済を行います。
これを完済すれば、個人再生手続きは完全に終了となります。
3 スケジュールは一律ではありません
上記の流れは、東京地方裁判所の標準的なスケジュールであり、裁判所が異なれば、これとは異なるスケジュールになることがありますし、東京地方裁判所であっても異なるスケジュールになることもあります。
特に、東京地方裁判所では、全件個人再生委員を選任するという方針を採用していますが、そのような裁判所は全国的には少ないため、他の裁判所では、スケジュールが異なる可能性が高いといえます。
事前に大まかなスケジュールが知りたい方は、管轄の裁判所に確認をしてみるとよいと思います。
または、管轄にある弁護士事務所に相談すると、スケジュールを確認できると思います。
個人再生等の債務に関する手続きを多く行っている事務所に相談することで、より詳しく手続きについて知ることができるかと思います。