日本橋 周辺の方で『個人再生』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

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日本橋で個人再生のご相談をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2021年5月21日

1 住宅を残しつつ借金の問題を解決できる可能性があります

住宅を残したいという理由で、個人再生をお考えの方も多いかと思います。

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用すると、住宅ローンを返済しながら、住宅を残すことができる可能性があります。

住宅を残しつつ借金の問題を解決できる可能性があるのは、個人再生の特徴のひとつと言えます。

2 住宅を残すには条件があります

住宅資金特別条項を利用するためにはさまざまな条件があり、すべての場合に利用できるわけではありません。

たとえば、住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合や、ご自分の居住用として使用していない住宅の場合には利用することはできません。

詳しい条件を知りたい方や住宅資金特別条項を利用できるかどうかを知りたい方は、弁護士にご相談ください。

3 個人再生のご相談は当法人まで

住居を残せるかどうかはその後の生活にも関わる大きな問題です。

当法人にご相談いただければ、まずは借金の金額や状況を詳しくお伺いした上で、個人再生の手続きが可能かどうか、住宅資金特別条項を利用できるかどうか等、ご説明させていただきます。

個人再生に関する知識が豊富で、集中的に個人再生の案件を取り扱っている弁護士がご相談にのらせていただきますので、安心してご相談ください。

日本橋で個人再生のご相談をお考えの方は、弁護士法人心 東京法律事務所をご利用ください。

日本橋駅B0出口から徒歩2分という駅から近い場所にありますので、ご相談にお越しいただく際も便利な立地です。

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