『債務整理』の相談無料 by 弁護士法人心 東京法律事務所

弁護士法人心 東京法律事務所

時効の援用のご相談をお考えの方へ

1 時効の援用のご相談は当法人へ

過去の借金について、何年も経った後に債権者等から連絡が来た場合に、その借金の時効の援用ができれば、借金を返さなくてもよくなるケースがあります。

しかし、時効の援用をするには注意しなければならない点があります。

債権者に対してどのような対応をとったらよいのか、時効が成立している見込みはあるのか等、時効の援用についてのご相談をお考えの方はお気軽にご連絡ください。

まずは電話でのご相談から始めていただくこともできますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

2 時効について

借金には時効があるため、お金を借りた人は、時効の効力によってその借金を返済する必要がなくなるというケースがあります。

法律で定められた期間が経過し、時効が成立した借金については、時効の援用を行うことで、借金の返済を免れることができる可能性があります。

何年も連絡がなかった過去の借金について、債権者等から連絡が来た場合には、時効の援用ができるかを一度確認されるのがよいかと思います。

3 時効の援用で気をつけること

お金を借りている相手が誰かによって、時効の期間が変わることがありますし、時効が完成していると思っていても、実は時効が更新されていたというケースも多くあります。

しっかりと確認した上で時効の援用をしないと、相手が借金の存在を認識していまい、請求をされてしまうということもあり得ます。

そのため、本当に時効が完成しているか、慎重に判断をしなければなりません。

当法人には、借金の問題を集中的に取り扱う弁護士がいますので、時効の援用についてのご相談に対応いたします。

時効の援用ができるかどうかの判断や対応に関する注意点などのアドバイスもさせていただきますので、まずはご相談ください。

東京で時効の援用について相談したいという方は、お気軽にご連絡ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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当法人に時効の援用をご依頼いただくメリット

  • 文責:所長 弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年6月6日

1 債務整理チームが素早く対応

弁護士法人心では、債務整理チームが時効の援用を始めとした借金問題を集中的に取り扱っています。

一口に弁護士業務といっても、債務整理、交通事故、相続、刑事、離婚等の様々な分野があります。

分野ごとに手続きの内容は全く異なるため、多くの分野を広く浅く取り扱うと、どうしても効率が悪くなりがちです。

当法人では、債務整理チームが集中的に借金問題を扱っており、ノウハウの蓄積があるため素早く対応することが可能です。

早いときは最初に問い合わせのお電話をいただいてから1か月以内に終了するケースもあります。

2 弁護士が対応

時効の援用は、それだけで本が1冊あるくらいの奥深い分野で、多数の裁判例も出ています。

場合によっては難しい法律問題に直面することもあり、法律知識があるに越したことはありません。

手続上は司法書士でも対応可能ですが、イレギュラーな法律問題が出てきた場合、やはり弁護士の方が安心ではないでしょうか。

当法人では、債務整理を集中的に取り扱っている弁護士が対応するため、そのような場合も安心です。

3 時効の援用が上手くいかなかった場合も対応できる

時効の援用も必ず上手くいくわけではなく、知らないうちに裁判を起こされていたなどで時効が成立しておらず、借金が残ってしまう場合もよくあります。

借金が残った場合は

①分割払い交渉

②自己破産

③個人再生

など、別の債務整理の方法を考えなければいけません。

この点、司法書士は「①分割払い交渉」のうち金額が140万円以下のものまでしか対応できません。

しかし、何年も払っていないと借金が元の金額から何倍にも膨らんでおり、140万円を超えてしまうことは珍しくありません。

また、分割払い交渉では借金の減額はできないため、交渉しても支払いきれず「②自己破産」「③個人再生」をしなければいけないこともあります。

そのような場合は、司法書士とは契約解除して弁護士に一から依頼し直ししなければならない可能性もあります。

当法人では、全ての案件を弁護士が対応するため、時効の援用が上手くいかなくとも、そのまま次の手続きもご依頼いただくことができます。

一から問い合わせる手間もなく、担当が最初から事情を把握しているため、負担なくスムーズに解決までサポートできます。

時効の相談で必要となる資料

  • 文責:所長 弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2024年9月3日

1 借入先の情報

時効の援用は、借金の借入先に対して行う必要があります。

ですので、借入先がどこか分からないことには手続を行うことができません。

現に相手から請求を受けていたり裁判を起こされたりしている状況にある場合はこの点で困ることはないかと思いますが、現在請求を受けていないけれどもかつて負っていた借金について時効の援用をしたい、というケースの場合、借入先を覚えていないということがあります。

その場合は信用情報機関から情報を取り寄せるなどして、借入先を確定させる必要があります。

2 借入れ当時の資料は必要になるのか

時効の援用を行うにあたり、借入れ当時の資料が必要になるのかという問題ですが、特になくてもかまわないというのが答えになります。

当時の資料があったとしても、その会社から借り入れていたことは分かりますが、その後いつ返済を行い、いつから返済を行っていないかについては分からないためです。

3 時効が成立するかどうかを事前に確認することができるか

時効が成立する場合に時効の援用をしたいという声をいただくことは多いですが、事前にそれを確認することは容易ではありません。

直近で相手方から請求書などが届いている場合は、最終取引日の記載があることも多いため、一定程度参考になります。

また、その請求書に記載されている文言からも、これから裁判を起こそうとしているのか、すでに裁判は経ているのかについてある程度推測を立てることが可能です。

ですので、直近で相手方から書類が送られてきている状況にあるのであれば、それを弁護士に確認してもらうのは有益といえるでしょう。

もっとも、それでも手続に入る前に時効が成立すると確定的に判断することは難しいので、手続を行うかどうかはよく弁護士と相談することが必要です。

4 まとめ

このように、時効の援用にあたっては借入先がどこなのかを確認することが必要になりますが、それ以外の資料は必ずしも必要ありません。

借入先の確認も信用情報機関から取り寄せれば基本的にはわかりますので、借入れ当時の資料が残っていないからといって時効の援用をあきらめる必要は全くないということがいえます。