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「過払い金」に関するお役立ち情報

自動車ローンと過払い金

  • 文責:所長 弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年4月10日

1 過払い金とは

過払金は、その名のとおり、「払い過ぎた金利」です。

利息制限法で、15%~20%といった制限があり、その金利を超えた貸付は違法となります。

しかし、かつては、利息制限法の利息の制限がなく、出資法の上限である29.2%やそれ以上の利息で借金を貸していることがありました。

これは、利息制限法には出資法のような罰則規定がなかったため、15~20%といった金利を超えて貸し付けをしても取り締まられることがなかったからです。

この、利息制限法の上限(15~20%)と出資法の上限(29.2%)の間の金利をグレーゾーン金利といいます。

このグレーゾーン金利が「払い過ぎた金利」として、過払金返還請求の対象となります。

2 自動車ローンで過払い金がある可能性

結論からいえば、自動車ローンで過払い金が発生する確率は低いです。

上で説明したように、過払い金は、20%を超えるような高額な金利で貸し付けを受けていた場合に発生します。

しかしながら、自動車ローンのような割賦販売は、銀行からの融資やクレジットカードのキャッシングと異なり、金利が低く設定されているため、過払い金が発生しない可能性が高いです。

3 自動車ローンでも過払い金がある場合

自動車ローンというと、一般的には、自動車の代金を分割払いにする割賦販売のことです。

しかし、場合によっては、自動車購入をするかどうかに関係なく、単に銀行からの融資やクレジットカードのキャッシングでお金を借りて自動車を購入している場合もあります。

このような場合は、先ほど説明したようなグレーゾーン金利などの高額な金利で借り入れをしているケースもあり得ます。

そうすると、自動車ローンだとしても、過払金が発生する可能性があります。

4 過払い金請求の注意点

自動車ローンでは、所有権留保という契約で、自動車の名義が自身ではなく借入先の名義になっていることがあります。

このような場合に、未払の残債務がある状況で過払い金請求をすると、期限の利益を喪失したということで自動車が引き上げになってしまいます。

そのため、過払い金請求をする前に車検証を確認して誰の名義になっているかなどをよく確認する必要があります。

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