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「過払い金」に関するお役立ち情報

過払い金について和解をする場合の相場

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年3月7日

1 過払い金の請求は和解で終わることも多い

過払い金の請求手続が終了する形は、裁判手続に至る前に和解する場合、裁判手続に入った後に和解する場合、裁判の判決を受けて終結する場合の大きく分けて3種類があります。

判決手続まで進むには年単位の時間がかかることもありますし、さらに判決が出ても控訴されてしまうこともありますので、ある程度の段階で和解して終結することも多いです。

2 和解をする場合の相場はあるのか

一概に相場観を説明することは難しいです。

時効の成否などの争点があり、相手が過払い金の存在自体を争っている場合は、こちらの請求金額をベースにした和解は難しいこともあるでしょう。

また、争点がない場合であっても相手方となる会社ごとに和解に対する姿勢が異なるため、やはり相場を出すのは難しい面があります。

3 裁判手続前の和解よりも裁判手続に入った後の和解の方が有利になる傾向がある

過払い金の存在自体に争いがないケースだと、裁判前に和解するよりも裁判手続に入った後で和解する方が有利な内容になる傾向があります。

争点がない場合だと、貸金業者からすれば判決手続まで進んでしまうことで過払い元金及び過払い利息の満額を支払わなければならなくなってしまう可能性が高いため、裁判前より条件を上げてでも和解を進めたいという事情があるためです。

相手とする業者にもよりますが、裁判前の交渉では過払い元金の8割、9割といった金額までしか応じてくれなくても、裁判手続後の交渉では元金満額に加えて過払い利息にまで踏み込んだ条件で和解できることも多いです。

4 弁護士に相談

過払い金について和解する場合の相場を説明することは難しいですが、相手とする業者がわかっており、これまでにどのような借り入れ・返済をしてきたかがわかっていれば、慣れた弁護士であればある程度見込みを立てることもできます。

過払い金の請求に関して弁護士に依頼する際には、きちんと見通しを立てられる手続に慣れた弁護士に依頼することをおすすめします。

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