任意整理のご相談をお考えの方へ
1 任意整理は弁護士にご相談を
任意整理は、債権者と個別に話し合い、利息のカットや分割払いを交渉し、毎月の返済の負担軽減を図る債務整理手続きです。
弁護士にご依頼いただきますと、弁護士から受任通知を送るため、以降の督促や取り立てがストップしますし、窓口はすべて弁護士になるため、直接やり取りせずに済みます。
また、交渉も弁護士にお任せいただけますので、難しい手続きに悩まされることなく、任意整理を進めることができます。
任意整理をお考えの方は、弁護士にご相談ください。
2 任意整理のメリット
これまで毎月借金の返済を続けていたが、家計の変化等により、従来の金額の返済を続けることが難しくなった場合は、長期の分割払いにしてもらうことで、月々の返済額を軽減できます。
また、将来利息をカットしてもらうことができれば、返済総額を減らせます。
任意整理にはこのようなメリットがあります。
借金の返済が厳しくなった場合に新たな借金をしてしまうと、借金がどんどん膨らみ、問題が大きくなってしまう可能性がありますので、借金でお悩みが生じた際は、まずは一度弁護士にご相談ください。
3 弁護士を選ぶ際のポイント
任意整理について相談する際は、任意整理を得意とする弁護士を選ぶことが大切です。
任意整理を得意とする弁護士であれば、任意整理の交渉に慣れているため、できる限り交渉を有利に進められるように尽力し、納得のいく形で和解できる可能性が高いです。
当法人は、日頃から債務整理を集中的に取り扱っている弁護士が対応させていただきますので、任意整理もお任せください。
任意整理を弁護士に相談した方が良い理由
1 貸金業者の対応を弁護士に任せられる
任意整理は、貸金業者と交渉することで、多くの場合毎月の支払金額を減らして分割払いにする手続です。
弁護士に依頼するメリットはありますが、その一つとして対応を弁護士に全て任せられることがあります。
借金を滞納すると、電話や手紙などで督促が連日来てストレスが大きいです。
弁護士に依頼をした場合は、窓口が全て弁護士となるため、督促を止めることができます。
また、債権者との支払相談を自分で行うのは、高圧的な場合もあり精神的な負担は大きいですが、弁護士に任せてしまえばその心配もないです。
2 有利な条件で交渉できることが多い
任意整理では、毎月いくら支払うことになるかについては明確なルールがあるわけではないため、交渉次第です。
具体的には、
①何回まで分割払いにできるか
②将来の利息が何%つくか
などが交渉によって変わる可能性があります。
条件が変わると次のような違いがあります。
例1)60回払い、将来の利息0%の場合
240万円の借金を60か月(5年間)で支払う場合は毎月の支払額は4万円になります。
毎月の返済額:240万円÷60回=4万円
例2)36回払い、将来の利息5%の場合
240万円の借金を36か月(3年間)で支払う場合はは、毎月の支払額は7万円程度になります。
計算のイメージは以下のとおりですが、実際にはもっと複雑な計算にはなります。
1年あたりの利息:240万円×5%=12万円
1ヶ月あたりの利息:12万円÷12か月=1万円
毎月の返済額:240万円÷36回+1万円≒7万7000円
弁護士を入れずに交渉をすると、貸金業者側の言いなりになってしまい、毎月の支払額が高額になる場合もあります。
3 方針変更にも柔軟に対応できる
任意整理をしようとすると、新たな事情が判明し当初の予定とは方針が変更になる場合があります。
例として次のようなケースがあります。
⑴ 毎月の支払額が高額になりそうな場合
交渉結果が厳しく、毎月の支払額が予定より高額になってしまうことがありえます。
また、「連絡が来てないから大丈夫だろう」と思っていたら、督促が来てしまったというパターンもあります。
そのような場合、自己破産や個人再生など裁判所を利用した手続を検討しなければいけません。
まず、自己破産などにおいては、事前に任意整理で支払いを始めていると将来不利益に扱われる可能性があります。
弁護士に依頼している場合は、任意整理を始める前段階で、そういったリスクを踏まえた法律相談ができます。
また、司法書士に依頼していた場合は、自己破産などのために一から弁護士を探す必要が出てきます。
⑵ 借金の額が140万円を超えてしまった場合
借金は利息、遅延損害金などにより、滞納していると増えていきます。
その結果、気がついたら思いも寄らない金額になっていることもあります。
借金の額が140万円を超えると、弁護士でないと扱えなくなるため、司法書士に依頼していた場合は弁護士に依頼し直しになります。
⑶ 過払金が見つかった場合
借金を払おうと思ったら、過払金が見つかって、むしろお金を回収できるケースもあります。
過払金も140万円を超える場合は、弁護士でないと扱えません。
そして、司法書士に依頼していたところ、本当は140万円以上の金額を狙えたのに、依頼し直しになることを防ぐために140万円以下で手打ちにされてしまうというケースもあるようです。
4 任意整理のご相談は弁護士に
弁護士は、任意整理を始めとした借金整理の手続で資格上の制約はないため、様々な手段を検討して一番良い解決を検討できます。
また、返済総額の減少などのメリットによって、費用をかけてでも結果的には黒字になるケースが多いです。
また、方針変更で依頼し直しになるケースもなく、料金も司法書士と変わらないことが多いため、最初から弁護士に依頼した方が良いケースが多いです。