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債務整理には様々な方法があります。どの方法が良いかは人によって異なりますので弁護士にご相談ください。当法人の事務所は駅からも近く、ご相談いただきやすい立地です。
債務整理をする場合の担保の取り扱い
1 債務整理と担保権者
(1)一般の債権者と担保権者との違い
債務者が自己破産や個人再生といった債務整理をする場合,一般の債権者は基本的に自分が持っている債権全額の支払いを受けることができなくなります。
これに対し,担保権者は自己破産や個人再生がなされても,なお債権全額の支払いを受けることができる可能性があります。
債務整理を行う場合には,どの財産にどのような担保権がついているのかをよく確認すること,そしてその担保権が手続上どのように取り扱われるのかという点をよく検討する必要があります。
(2)債務整理の際,よく問題となる担保権者の例
ア 抵当権者
不動産に設定される担保権です。
住宅ローンを貸し付けている銀行や,保証会社が,対象となる住宅に設定しているケースが代表例です。
イ 留保所有権者
ローンを組んで購入した自動車に設定されていることが多いです。
債務整理を始めた場合,自動車が直ちに引き上げられてしまうかどうかという点は非常に難しい問題です。
詳しくは当事務所の弁護士が執筆しているブログ等もご参照ください。
ウ リース物件について
事業者の方の債務整理において,リース会社がリース物件について担保権を設定していることがあります。
2 債務整理における担保権者の処遇の違い
(1)住宅ローン債権者
個人再生手続きを選択した場合の住宅ローン債権者に対しては,一定の要件を満たせば他の債権者を差し置いて支払を継続することができます。
(2)1の住宅ローン債権者以外の担保権者
基本的には債務者自身が支払いを継続することはできません。
もっとも,個人再生手続きをする場合には債権者との間で弁済協定を締結し,かつこれについて裁判所の許可を得ることができれば,支払いを継続して担保目的物の引き上げを回避することができます。
ただ,この方法が認められるためのハードルは低くはありませんので,認められる可能性がどの程度あるのかという点は事前によく検討しておく必要があります。
3 東京地方裁判所での債務整理
東京地方裁判所には,民事第20部という,破産や民事再生を専門に取り扱う部署が存在しています。
そして,同部の運用は他の地方には見られない独特のものとなっています。
それだけに,東京で債務整理を依頼するのであれば,手続きに精通している弁護士を選ぶ必要性が高いといえます。
東京で債務整理をお考えの方は,弁護士法人心 東京法律事務所にご相談ください。