「時効の援用」に関するお役立ち情報
時効の援用ができるか
1 時効が成立するまでの期間は10年?5年?
債権の消滅時効の時効期間は、原則として主観的起算点(債権者が権利を行使することができることを知った時)から5年又は客観的起算点(権利を行使することができる時)から10年のいずれか早い方とされています。
以前は、原則として10年が時効期間とされており、商事消滅時効が例外的に5年の消滅時効期間となっていました。
2 商事債権か否か
現行民法は上述のように変更されましたが、現行民法が適用されるのは令和2年4月1日以降に発生した債権についてです。
ですので、現在時効が完成しているかどうかが争われる場面では、基本的に旧民法の適用が問題となります。
したがって、商事債権に該当するかどうかという点が現在でも問題となり得ます。
貸金業者が「会社」である場合は、貸金債権は商事債権となります。
そのため、消費者金融からの借入れや、銀行からの借入れについては時効期間が5年であると考えていいでしょう。
これに対し、信用金庫、信用協同組合は、営利目的がないため、時効期間が10年となります。
労働金庫や日本学生支援機構も同様です。
信用保証協会の求償債権についても時効期間は10年となります。
3 確定判決がある場合
元々時効期間が5年である債権についても、裁判を提起され、判決が確定してしまうと、時効期間は判決から10年となります。
和解調書、調停調書、確定した支払督促等で確定判決と同一の効力を有するものによって確定した債権についても同様に考えることになります。
裁判を起こされて判決が出ているかどうかは、時効の援用を考える際に重要なポイントとなります。
4 債務の承認にあたる行為をしてはいけない
債務者が自分に対する債権の存在を認めてしまう(債務の承認)と、時効の成立が妨げられます。
債務の承認というのは、明示的な意思の表示である必要はなく、返済を行うだけでも債務の承認に該当してしまいます。
なぜなら、返済を行うということは債務があることが前提になっているからです。
そのため、時効の完成が間近になってから、わずかな金額であっても返済を行ってしまうと、時効は完成しないことになってしまいます。
債権者が「少しの金額でもいいから返済してほしい」と言ってくるのは時効の完成を阻止するためだと考えられます。
また、債権者からの電話に対し、支払う旨を伝えてしまった場合なども、債務の承認に該当してしまうことがあるので注意が必要です。
時効が成立するのではないか、と少しでも疑問に思ったのであれば、債権者からの電話、郵便等あらゆる連絡に対して、不必要に対応をするべきではありません。
何気なく話したことが実は債務承認にあたる言動だったということもあり得ますので、言質を与える可能性がある行動は避けるべきです。
もちろん、いつまでも対応が不要というわけではありません。
連絡がつかない状態が続けば、債権者としては訴訟手続を行ってくるでしょうから、債権者から連絡があった場合はすぐに弁護士に相談し、適切な助言を仰ぎましょう。