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「自己破産」に関するQ&A

自己破産する際に注意すべき点はありますか?

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年10月11日

1 自己破産すると保険を解約しなければならない場合がある

自己破産をする際に、保険の解約返戻金の合計が20万円以上となる場合は、原則として保険を解約することになります。

換価の基準として、しばしば「20万円以上」という言葉が使われることがあります。

ここでいう「20万円以上」というのは、例えば預貯金が18万円あり、解約返戻金が15万円の保険が1つあるという場合は、「預貯金」も「保険」もそれぞれ20万円未満なので、換価されることはありません。

しかし、解約返戻金が18万円の保険と15万円の保険の2つの保険に加入している場合、「保険」という資産が合計で20万円以上となってしまうため、換価すべき資産に該当してしまいますので注意が必要です。

2 自己破産しても家財道具は没収されないケースが多い

原則として、自己破産をした場合でも、生活に必要な家財道具を没収されるようなことはありません。

ただし、売却することで数十万円にもなるような高価なアンティーク家具・家電がある場合には、換価を余儀なくされる可能性はあります。

同一の家電を複数保有しているような場合も、1つあれば生活は可能だとして、理屈上は家電を換価対象にされてしまう可能性があります。

もっとも、現実に家財道具を没収されるのは極めて稀なケースと考えられるため、この点を極度に危惧する必要性は低いと思われます。

3 家族に自己破産することを知られてしまう可能性について

自己破産することを家族には秘密にしたいという方も実際に多くいらっしゃいます。

ご家族等と同居している場合、手続きを行うにあたって家計を同一にしている方の協力が必要となってくるため、同居の方に秘密で自己破産手続きを進めることは難しいです。

他方で、既に独立しており家計が別になっている場合は、親に知られずに手続きを進めることも可能となってきます。

官報に氏名が掲載されるため、調べようと思えば調べられてしまうことには変わりないですが、現実的に官報を確認される可能性は低いかと思います。

なお、親が借入れの保証人になっている場合などは、同居しているか否かにかかわらず、秘密で手続きを進めることは難しくなります。

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