「自己破産」に関するQ&A
自己破産すると滞納していた税金はどうなりますか?
1 税金は自己破産してもなくならない
自己破産は、保有している財産をすべて手放すことと引き換えに、免責の許可を受ければ債務(借金)もなくすことができるという手続きです。
しかし、一部支払い義務がなくならない債務も存在します。
その代表的なものが公租公課、つまり税金などの債務です。
住民税や所得税、国民健康保険の保険料などは、非免責債権とされ、破産手続きを行ったとしても依然として支払い義務が残るのです。
2 税金はどのように支払っていけばいいか
このように、税金は自己破産によっても支払い義務がなくなりませんので、その意味で自己破産手続きと直接の関係がありません。
そのため、弁護士に自己破産の依頼をしたとしても税金の滞納分については基本的に自分自身で対応する必要があります。
滞納している税金を一括で支払うことは現実的に難しいことが多いと思いますので、役所の担当の方に分割払いや猶予のお願いをすることになるでしょう。
役所のほうも分割払い自体は受け入れてくれると思いますので、あとは月々いくらずつ払っていくかをまとめることが大事になります。
3 正直に話すべき
本当はまとまった財産があるにもかかわらず、それを役所に告げないというのは避けるべきです。
税金の滞納については、ほかの借金と違い、簡単に強制的な処分(滞納処分)を行う権限が認められています。
つまり、普通は裁判手続きを経て債務名義を取得し、そのあとで給与の差し押さえや財産に対する差し押さえを行うことができるわけですが、税金の場合はすぐに強制的な処分を行う手続きに移ることができるのです。
ですので、噓をついて後から財産の存在を役所のほうに知られてしまうと、突如として差押えを受けるということもあり得ます。
きちんと状況をありのままに話すべきです(これは破産手続きを行う際にも同様で、正直に話すことが最も大事です。)。
4 弁護士に相談
自己破産を行っても税金の支払い義務はなくなりませんが、税金の滞納があるかどうか自体は自己破産手続きにあたって記載すべき情報になります。
そのため、税金の滞納がある場合は弁護士に告げて、今後の対応を相談するようにしましょう。
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