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「自己破産」に関するQ&A

家賃を滞納しているのですが、自己破産で免責されますか?

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年12月28日

1 自己破産すると滞納している家賃はどうなるのか

破産手続開始決定前に滞納している家賃は、自己破産により免責されます。

他方で、破産手続開始決定後に発生する家賃については、免責の対象ではないので支払いを行う必要があります。

2 家賃を滞納した状態で自己破産しても住み続けられるのか

免責されるか否かについては上述のとおりですが、免責されるからといって必ずしもそのまま住み続けられることにはなりません。

賃料の滞納は、賃貸借契約に基づく賃料の支払いという義務に違反していることになりますので、債務不履行を理由として賃貸人が契約の解除を行うことができるからです。

賃貸借契約を解除するには、賃借人が信頼関係を破壊するような背信行為をしたといえることが必要なので、1か月の滞納だけでは解除できないかもしれませんが、家賃3か月分程度の滞納があると信頼関係の破壊があったとされ、解除が認められる傾向にあります。

なお、自己破産すること自体を理由に契約解除することはできませんので、家賃を滞納していなければ契約解除とはなりません。

家賃の滞納期間が長期に渡っている場合には、その滞納を理由とする解除がされてしまい、居住を継続できない可能性があるということになります。

3 自己破産前に家賃を支払っておくことは可能か

賃貸借契約を解除されないために、家賃を支払ってから自己破産すればいいのではないか、という疑問が生じるかと思います。

しかし、一部の債務だけを支払う行為は「偏頗弁済」にあたり、すべての債権者を平等に取り扱うという原則に反する行為です。

偏頗弁済は免責不許可事由にあたるため、これを行ってしまうと破産手続を行っても債務の免除が認められなくなる可能性があります。

ですので、原則として家賃だけを支払うという方法はとってはいけません。

4 家賃の滞納がある場合の対応方法

家賃を滞納している場合、基本的には①家賃を払わないまま自己破産して家からは退去する、②家賃を支払って家に住み続け、自己破産はしないというどちらかの方法をとることになります。

自己破産せざるを得ないものの、どうしてもその家に住み続けたいという場合は、親族など自分以外の人に滞納家賃を払ってもらうという方法があります。

破産しようとする本人が支払いをしてしまうと上述のとおり偏頗弁済となってしまいますが、破産者以外の人が支払う分には問題は生じません。

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