「任意整理」に関するQ&A
任意整理できない場合はありますか?
1 任意整理できない場合とはどのようなケースか
任意整理は、裁判所を通すことなく各債権者と交渉する手続きです。任意整理は希望者全員が行えるわけではなく、中には任意整理ができない場合があります。
「自分は任意整理できるのだろうか」と不安に思われた際は、まずは一度弁護士にご相談ください。
以下では、任意整理できない場合について、ご説明いたします。
2 借入先が任意整理に応じてくれないケース
債権者にとって、自己破産されることに比べると、任意整理によって元金だけでも返してもらう方がよいという考え方もありますが、基本的には債権者側が損になる手続きですから、極端にいえば、任意整理は各債権者にお願いをする手続きといってよいかもしれません。
そのため、交渉に応じてくれるかどうかは債権者次第ということになります。
つまり、債権者が任意整理の提案に応じる義務はないということです。
全国的に名前の知られた消費者金融などでは、多くの場合で任意整理の相談に応じてくれるものの、一方で一切任意整理には応じないとしている会社もありますので、そうした借入先がある場合には任意整理が困難となります。
3 返済実績がないケース
上記1でもご説明したとおり、任意整理ができるかどうかは、最終的に債権者が応じてくれるかどうかにかかってきます。
債権者である消費者金融なども営利企業なので、当然利益を求めて活動をしています。
そのため、“任意整理の時点でその人との取引がどの程度利益になっているのか”という点はチェックしてきます。
つまり、借入期間が5年10年と長期に渡っている場合、当然それだけの間利息を支払ってきており、債権者にとっても利益となっているため、返済回数や将来利息の面で、ある程度柔軟な対応をしてくれることが多いです。
他方で、借入期間が1年や2年など短期の場合は、債権者にとってもまだ利益になっていないため、長期間取引がある場合と比べて厳しい対応をとられることが多いです。
そもそも1回も返済していなかったり、2、3回しか返済していなかったりするような場合だと、最初から返済する気がなかったのではないかとも受け取られかねないので、任意整理自体に応じてくれない可能性もあります。
4 債務額が多すぎるケース
任意整理をすることで、多くの場合3年~5年程度の分割払いに応じてもらうことができます。
しかし、逆に言うと5年(60回)払いでも月々の返済が苦しいとなると、任意整理ではなく、個人再生や自己破産を検討したほうが良いといえます。
任意整理をしても借金は減らないのでしょうか? 任意整理をしたことは家族に知られますか?