『債務整理』の相談無料 by 弁護士法人心 東京法律事務所

弁護士による債務整理@東京

「自己破産」に関するお役立ち情報

自己破産の反省文の書き方

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年6月14日

1 反省文を書く必要性

自己破産の手続にあたり、申立人本人の反省文の提出を求められることがあります。

浪費やギャンブルなどを理由とした借入れを行っていた場合に、反省しているということや今後同じ過ちを犯さないことを誓約するという内容の反省文を、ほとんどの場合に提出を求めてくる裁判所もあるようです。

東京地裁では必ずしも作成を求められるわけではないのですが、やはり自己破産するに至った理由が主として本人の浪費癖やギャンブルだという場合には、作成を求められることがあります。

そもそも、浪費やギャンブルを理由とした自己破産は、免責不許可事由に該当しますので、法律を文字通り解釈すると、破産しても返済義務がなくなりません。

しかし、免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判官が特別に認めれば裁量免責を受けられて、返済義務がなくなるという立て付けになっています。

反省文は、裁判官が裁量免責とするのが相当かどうかを判断するにあたっての資料の1つだということができます。

2 反省文の書き方

反省文に決まった書式はありません。

破産申し立てに至った経緯は人それぞれですから、定型文があるわけでもありません。ないです。

文章を書くのが苦手だという方もいらっしゃると思いますが、上手な文章を書こうとするのではなく、反省の気持ちを率直に記載していけば自然と反省の意思が伝わる文章になっていくかと思います。

どうしても不安だということであれば、作成した文章を代理人の弁護士に確認してもらい、適宜修正して反省文を完成させていけばよいでしょう。

具体的には、今回なぜ自己破産手続きをすることになってしまったのか、どうすれば自己破産に至ることを防ぐことができたのか、今後はどのように生活して再び借金で困ることがないようにしていくのか、といった点を意識するとよいかと思います。

3 弁護士法人心へ相談

自己破産にあたり反省文を書くことを心配される方もいるかもしれませんが、弁護士法人心では反省文作成についてもきちんとサポートしてまいりますので、必要以上に心配することはございません。

自己破産の相談をご希望でしたら、まず一度弁護士法人心にお問い合わせください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ