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自己破産における少額管財と通常管財の違い

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年8月16日

1 自己破産における管財事件には2種類ある

自己破産の手続きには、まず大きく分けて「同時廃止手続」と「管財事件」の2つがあります。

そして、管財事件の中でもさらに「通常管財」と「少額管財」の2種類があります。

少額管財は、通常管財に比べると、簡易かつ迅速に進められます。

現在の管財事件のほとんどは少額管財ですので、一般に「管財事件」と呼ばれるのは、この少額管財事件のことだと考えてよいかと思います。

2 少額管財のメリット

⑴ 費用が安い

管財事件の場合、依頼する弁護士への弁護士費用とは別に、破産手続き自体に費用がかかります。

そして、少額管財と通常管財とではその費用が変わってきます。

通常管財では、最低50万円程度の費用が必要となりますが、少額管財では多くの場合20万円程度ですので、費用を抑えられるのが大きなメリットです。

⑵ 手続きの期間が短い

少額管財の場合、破産申立てから免責決定までに要する期間は、3~4か月程度です。

他方、通常管財は半年~1年程度かかるため、かなりの違いがあります。

⑶ 申立人自身の負担が少ない

少額管財の場合、申立後の申立人(破産者)の負担は、破産管財人との面談(基本的に1回)や債権者集会への出席(これも多くの場合1回)という程度です。

しかし、通常管財の場合は、上記よりも面談や出席の回数が多くなる場合がほとんどです。

3 どうすれば少額管財になるのか

少額管財は、弁護士が代理人として申立てを行っている場合に利用できる手続きです。

弁護士が代理人となっている場合、申立ての時点ですでに申立人(破産者)の経済状況や免責不許可事由を調査していると考えられるため、破産管財人の負担が軽減されて迅速に手続きを行うことができ、自己破産の手続き自体にかかる費用を抑えられるということになるのです。

4 自己破産の手続きは弁護士に依頼

自己破産の手続きは、弁護士に依頼しなくても行うことができます。

しかし、上述のとおり、ご自身で手続きを行う場合は通常管財事件となり、ご自身の手間暇だけでなく、手続きの時間も相当程度かかることになります。

そして、何より大きいのが費用面です。

ただでさえお金がないのに、弁護士に依頼して少額管財を利用できたとしても、結局は費用がかさむのではないかという考えが生じるかもしれません。

しかし、ご自身で手続きを行い、通常管財事件となった場合の費用は最低50万円ですので、結果的には弁護士に依頼した場合よりも高額になるということもあり得ます。

費用面やご自身で手続きを行う際のご負担などを考慮すると、破産手続を行う場合には弁護士に依頼されることをおすすめします。

自己破産をお考えの方は、まず一度ご相談ください。

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