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グレーゾーン金利

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過払い金に関する法制度

グレーゾーン金利とは

グレーゾーン金利という言葉をご存知でしょうか。

これは、利息制限法で認められた上限利率を超え、出資法で認められた上限利率の間の金利のことを言います。

利息制限法の上限利率は、借入金が100万円以上の場合は年利15パーセント以下、借入金が100万円未満10万円以上の場合は年利18パーセント以下、借入金が年利10万円未満の場合は20パーセント以下、と定められています。

一方で、出資法の上限利率は、借入金の額にかかわらず、古くは利息制限法よりはるかに高いパーセンテージでした。

昭和58年以前の上限利率はなんと109.5パーセントです。

以降徐々に上限利率は下がっていき、平成22年には29.2パーセントにまで下がり、それ以降、現在は年利20パーセントまでが上限となっています。

出資法の上限利率を超えると罰則があったため、多くの貸金業者はこの出資法の上限利率は守っていました。

利息制限法の上限利率については、平成22年に出資法が改正されるまで、利息が超過している部分については本来支払う義務はないものの、その超過している部分を利息として任意に支払った場合には、その返還を請求することができない、という規定がありました。

このため、利息制限法によれば上限は超えているものの、出資法には抵触せず、「債務者が任意に支払ったものである」として本来支払義務のない利息を貸金業者が受け取ることのできる、グレーゾーン金利での取引が行われていたのです。

過払い金の返還をご希望の方へ

現在は払いすぎた利息の返還を請求することができないという規定がなくなり、返還請求が認められています。

払いすぎた利息を返してもらうことを、過払い金返還請求といいます。

既に完済された方、もしくは現在支払いが困難な状況に陥り債務整理を検討されている方で、貸金業者と古い時期に契約をした方は、過払い金の請求、あるいは元本への充当を請求できる可能性があります。

なかには、現在もなお利息制限法以上の利率で取引をされている方もいらっしゃいます。

弁護士法人心 東京法律事務所は、東京駅八重洲北口より徒歩3分の場所に事務所がございます。

過払い金返還請求、債務整理についてのご相談は原則として何度でも無料ですのでぜひ一度お問い合わせください。

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