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「債務整理」に関するお役立ち情報

信用情報とは

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年8月24日

1 信用情報とは

信用情報は俗にいうブラックリストであり、信用情報機関に事故情報が登録されることを「ブラックリストに載る」などといいます。

貸金業者が個々の借主の信用リスクを調査できるようにし、また、借主が返済できないほどに借入れを行うことがないようにするため、信用情報が存在しているのです。

2 信用情報機関の種類

⑴ CIC

貸金業法、割賦販売法の指定信用機関であり、主に信販会社、流通系、銀行系のクレジット業者が加盟しています。

参考リンク:CIC

⑵ JICC

貸金業法の指定信用情報機関であり、主に消費者金融系業者が加盟しています。

参考リンク:JICC

⑶ 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

銀行、信用金庫、農協といった金融機関などが加盟しています。

参考リンク:全国銀行個人信用情報センター(KSC)

⑷ 3社間のつながり

JICCとCICは貸金業法における指定信用情報機関制度に基づく情報交流により、残高情報などが交換されています。

3社間では、他の信用情報機関との提携に基づく情報交流により、延滞情報などが交換されています。

3 ブラックリスト

①顧客が借入金の支払いを、それぞれの信用情報機関が定める規定日数以上の延滞をした場合、②弁護士・司法書士による債務整理が開始された場合、③保証会社の代位弁済が行われた場合に、貸金業者は信用情報機関に情報を提供することが義務付けられています。

④破産や個人再生、特定調停については、貸金業者からではなく信用情報機関自体が直接情報を収集し、登録しています。

なお、①の規定日数ですが、JICC及びCICでは61日以上または3か月以上の支払い遅延、全国銀行個人信用情報センターでは、各加盟会社の任意の判断で登録を行っています。

②については、JICCだと「債務整理」という項目があるようですが、CICだと独立の項目としての取扱いはないようです。

4 過払い金の請求は信用情報に登録されない

かつては過払い金の請求をすると、「完済・契約見直し」という信用情報機関への登録が行われていました。

しかし、現在ではそうした登録をされることもなくなっていますので、過払い金の請求にあたって信用情報を気にする必要はありません。

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