「債務整理」に関するお役立ち情報
裁判を起こされてしまうと手遅れなのか
1 裁判を起こされてからでも方法はある
借金の借入先から「これ以上返済が遅れたら裁判にするしかない」と言われたり、「法的手続きの準備に入ります」と記載された郵便を受け取ったりすると、普通はかなり慌てるかと思います。
また、実際に裁判を起こされてしまい、裁判所から書類が届いたりすると、もうどうしようもないのではないかと感じる方も多いでしょう。
そのような状況からであっても、とり得る手段はあるので、あきらめてしまわずにすぐに弁護士にご相談ください。
2 裁判を起こされてからできること
例えば、すでに時効期間が経過しているにもかかわらず、貸金業者や債権回収会社が裁判を起こしてくることがあります。
この場合、時効の援用をする旨をきちんと裁判で主張すれば、時効の成立が認められ、貸金業者らの請求は認められないことになります。
実務上、多くの場合で貸金業者等からの訴えが取り下げられます。
他方で、裁判所からの書類を無視するなどしていると、訴えた側の請求が認められる判決が出てしまい、それが確定してしまうとどうにもならなくなってしまいます。
他にも、分割払いならどうにかできそうだというケースなら、訴えを起こされた後であっても分割払いの希望を出せば、ある程度その希望に沿った和解ができる可能性が高いです。
もし自分自身で交渉しても難しいという場合は、弁護士に依頼することで分割払いの希望が認められることもあります。
この場合もやはり裁判所からの書類を無視したままでいると、給料の差押えを受けて会社に借金のことがばれてしまうなど、生活に多大な影響が起こり得ます。
3 判決が確定してしまうと難しくなる
このように、裁判を起こされた段階であればまだ対応できる方法があるのですが、判決等が出て、それが確定してしまうと、途端にとれる手段が減ってしまいます。
裁判が起こされた段階で弁護士に相談していれば、もっと軽い手段で対応できたにもかかわらず、すでに裁判が確定してしまっているために自己破産を選択せざるを得ない状況になってしまったということも少なくないです。
裁判を起こされた段階で、いち早く弁護士に相談する必要があるでしょう。