「債務整理」に関するお役立ち情報
保証会社に債権が譲渡されるとはどういう意味か
1 債務整理をすると返済先が変わることがある?
弁護士から債務整理をする旨の受任通知が届くと、その会社が有している債権が別の会社に移転することがあります。
ここでいう債権とは、お金を借りた人に対して請求することができる権利であり、元々は当然お金を貸した会社が有しているものなのですが、弁護士が介入するなどして本来の返済が滞ると、保証会社が代わりに返済することがあります。
元々お金を貸していた会社としては、保証会社からお金を払ってもらうことができた以上、この件とはもう関わりがなくなるということになります。
そして、代わりに支払いを行った保証会社が、今度はこの債権に基づいて返済を求めてくることになるのです。
このようにして債権者が変わると、元々返済していた会社ではない別の会社に対して返済を行うということになるのです。
2 保証会社に債権が譲渡されると不利なことがあるのか
保証会社に債権が譲渡されても、任意整理であれば交渉の相手が変わるというだけですし、破産や個人再生の場合でも連絡先が変わるくらいなので、何か問題が生じるというわけではありません。
ただ、事前に保証会社が判明しているのであれば、債権譲渡されることを前提に方針を決めていくことが必要となります。
例えば、任意整理であれば、貸金業者によってどのような条件で和解に応じてもらえるのかに違いがありますので、保証会社がどこなのかを事前に把握していれば、以後の返済の見通しを立てることができます。
また、やや注意すべきなのは、保証会社自体からも借入れがあるようなケースです。
この場合、債権が譲渡されると、譲渡された債権のみでなく、保証会社自体がもともと有していた債権も同時に債務整理しなければいけないことがほとんどです。
そのため、当初の想定以上に債務整理(任意整理)をすることになる範囲が広がるということがあるため、注意が必要です。
弁護士の行う受任通知の効力 家賃を滞納している場合の債務整理