「債務整理」に関するお役立ち情報
詐欺によってできた借金への対応方法
1 自己破産、個人再生などを行う
「必ず利益が出るから」と言われ、消費者金融から借金をして投資をするように言われ、渡したお金が返ってこないという話はよく聞きます。
このような話は、基本的に詐欺と考えた方がよく、詐欺によりできた借金は、自己破産や個人再生により、借金を0円にしたり圧縮できたりする可能性があります。
もっとも、通常の自己破産等よりかは注意点が多いため、弁護士とよく相談しながら進める必要があります。
2 詐欺の借金を自己破産する場合の注意点
⑴ 借金をした理由、経緯をしっかりと報告する
自己破産では、免責許可決定が出ると借金がなくなりますが、浪費やギャンブルなどが原因になると免責不許可となり、借金がなくならない可能性があります。
詐欺で負った借金は直ちに免責不許可事由にはなりません。
ただし、仮に詐欺でなかったとしても投機的な要素が強いと、免責不許可となる可能性もあります。
また、借りたお金を全て詐欺に注ぎ込んだわけではなく、一部を私的に使ってしまった場合は、浪費と判断される可能性はあります。
こういった場合は、借金をした経緯をできるだけ詳細に報告するなどして、「真摯に反省して破産手続きに協力している」ということで、裁量免責(免責不許可事由があっても裁判官の裁量で免責にすること)を目指していくことになります。
⑵ 借金の回収可能性を検討する
詐欺で支払ったお金は、不法行為に基づく損害賠償請求業務や不当利得返還請求などで法的には取り返せる可能性があります。
一方で、自己破産は支払不能という要件を満たす必要があるため、詐欺で取られたお金が回収可能となると自己破産ができなくなります。
しかし、実際には、詐欺の相手とは連絡がつかず弁護士でも回収不可能なことがほとんどです。
そこで、「これだけやっても回収できなかった」ということを裁判所に報告することで自己破産をします。
逆に、裁判所に「回収可能性あり」と判断されると、自己破産が認められない場合もありえます。
⑶ 管財事件となる可能性が高い
借金をして、すぐに破産するとなると、そのお金の流れを調査するため、管財事件となる可能性が高いです。
管財事件とは、管財人という裁判所が選んだ弁護士が財産状況を調査し、同時廃止事件とはいくつか違いがあります。
特に注意点としては、予納金(最低20万円)を弁護士費用とは別に用意する必要があるので、資金繰りを工夫する必要があります。
3 よく弁護士と相談を
詐欺によってできた借金の自己破産や個人再生は、通常の自己破産等に比べると難易度が高く、注意点が多いです。
まずは弁護士によく相談して方針を決めましょう。
債務整理をする場合の担保の取り扱い 債務整理を成功させるための重要なポイント